建設業許可 実務ガイド 許可のあと — 決算変更届・変更届・経審・入札

Construction Career Up System

建設キャリアアップシステム(CCUS)と経審——点数に効くのは4か所です

CCUSは「技能者のためのカード」と思われがちですが、会社の経審の点数にも直接つながっています。登録の費用と、経審で何点になるかを先に押さえてください。

まず結論

CCUSは、技能者の資格と現場での就業履歴を登録してためていく仕組みで、運営は一般財団法人建設業振興基金です。経審(経営事項審査)では、令和8年7月1日以降、元請で請けた工事で就業履歴をためる措置をとるとW(社会性等)に10点または5点、「建設技能者を大切にする企業の自主宣言」をするとさらに5点が付きます。能力評価でレベル4の技能者は技術職員数値で係数3、レベル3は係数2として数えられます。技能者のレベルが上がれば、Wの「知識・技能の向上」の項目にも効きます。

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結論——CCUSが経審に効く4か所

経審の点数表のうち、CCUSと関係があるのは次の4か所です。点数は令和8年7月1日施行の改正後の告示と事務取扱い通達によります。

どこ何をすると点数・扱い
W 就業履歴の蓄積元請で請けた工事でCCUSの現場登録をし、就業履歴がたまる体制を整える全ての建設工事で実施=10点/全ての公共工事で実施=5点
W 自主宣言制度国土交通省の「建設技能者を大切にする企業の自主宣言」をして誓約書を出す宣言あり=5点(新設)
Z 技術職員数値能力評価でレベル4・レベル3と判定された技能者を雇っているレベル4=係数3/レベル3=係数2
W 知識・技能の向上直近3年で技能者のレベルが上がったレベルが上がった人の割合で0〜10の数値
Wの1点はどのくらいの重さか

Wは、項目ごとの点数を足した合計に10を掛け、さらに175/200を掛けて評点にします(事務取扱い通達 別紙4)。つまり素点1点はW評点で8.75点分です。Wは総合評定値Pの15%を占めるので、就業履歴の10点は、P点に直すとおおよそ13点前後の差になります(端数処理があるので目安です)。試算は P点試算 で確かめられます。

経審全体の組み立ては 経審のページ にまとめています。

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CCUSとは何か——運営と仕組み

建設キャリアアップシステム(略してCCUS)は、技能者一人ひとりについて、持っている資格と、どの現場で何日働いたか(就業履歴)を記録していく全国共通のデータベースです。運営しているのは一般財団法人建設業振興基金で、国土交通省が制度づくりを後押ししています。

  • 技能者の側……勤め先や現場が変わっても、経験と資格が1か所に残ります。それをもとに能力評価(レベル判定)を受けられます
  • 事業者の側……自社の技能者の情報や、現場に入った人の記録を管理できます。元請が現場を登録し、技能者が入場するたびに履歴がたまる流れです
  • 行政の側……経審の加点や、公共工事での評価(発注者によって扱いが違います)の材料になります
経審の事務取扱い通達での定義(令和8年7月1日施行版)

「建設キャリアアップシステム(一般財団法人建設業振興基金が提供するサービスであって、当該サービスを利用する工事現場における建設工事の施工に従事する者や建設業を営む者に関する情報を登録し、又は蓄積し、これらの情報について当該サービスを利用する者の利用に供するものをいう。)」

出典:建設業振興基金「CCUSについて」 https://www.ccus.jp/p/about(2026年9月23日確認)。

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登録は2種類——技能者と事業者(料金は2026年9月時点)

CCUSには技能者登録事業者登録の2つがあり、別々に申し込みます。会社が経審で加点を取るには事業者登録が前提で、誓約書にもCCUSの事業者IDを書く欄があります。

かかる費用(税込・2026年9月23日に公式サイトで確認)

費目金額中身
技能者登録料インターネット申請:簡略型 2,500円/詳細型 4,900円カードの有効期間は、発行から9年を過ぎた最初の誕生日まで(申請時60歳以上は14年目、本人確認書類の未提出者は2年目の誕生日まで)。紛失などの再発行は1,000円
事業者登録料一人親方 0円、資本金500万円未満(個人事業主を含む)6,000円、1,000万円以上2,000万円未満 24,000円 …… 500億円以上 2,400,000円資本金の額で決まります。有効期間は5年
管理者ID利用料1IDにつき 年11,400円(一人親方は2,400円)毎年かかります。現場管理者として登録したIDにはかかりません
現場利用料1人日・1現場につき 10円現場を登録した元請が払います。20人が50日入れば1万円
技能者登録は2027年4月から「詳細型」だけになります

建設業振興基金は2026年9月10日、簡略型の受付を2027年3月31日で終え、4月1日からは詳細型に一本化すると告知しました。あわせて技能者登録料は、当面4,000円〜4,500円程度への引き下げを想定とし、新しい料金は2026年12月ごろに改めて案内するとしています。2027年以降に申し込む人は、その時点の料金を公式サイトで確かめてください。なお、能力評価を申請できるのは詳細型で登録した人だけです。

出典:建設業振興基金「CCUSについて(システムの利用料金)」 https://www.ccus.jp/p/about /「技能者登録方式の詳細型一本化に関するお知らせ」(2026年9月10日) https://www.ccus.jp/attachments/show/6aa2318d-2e54-4d69-96c5-4c016fabc532(いずれも2026年9月23日確認)。

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レベル1〜4と能力評価

CCUSにたまった就業日数と資格をもとに、職種ごとの団体が技能者を4段階に判定します。これが建設技能者の能力評価制度で、国土交通大臣の告示(平成31年国土交通省告示第460号)に基づいています。レベルに応じて色の違うカードが交付されます。

レベル目安(国土交通省の申請の手引き)
レベル1初級技能者(見習い)
レベル2中堅技能者(一人前)
レベル3職長として現場に従事できる技能者
レベル4高度なマネジメント能力を持つ技能者(登録基幹技能者など)

何で判定されるか

  • 就業日数……CCUSにたまった日数。職種のコードごとに数えます
  • 保有資格……資格のほか、講習・研修・表彰も含みます
  • 職長・班長としての日数……現場の作業員名簿に「職長」「班長」の立場で登録された日数

CCUSを使い始める前(令和6年3月31日以前)の経験は、勤め先などの経歴証明で補える経過措置があります。この措置が使えるのは令和11年3月31日までの申請です。

2026年9月時点の数字

能力評価基準は50分野(令和8年8月に「型枠解体」が加わった時点)。判定件数は令和8年6月30日現在でレベル4が68,952件、レベル3が48,724件、レベル2が55,251件です。振興基金に払う能力評価の申請手数料(4,000円。技能者登録と同時に申し込むワンストップ申請は3,000円)は、2025年8月1日から全額支援されており、2026年4月1日からは当面のあいだ延長されています(詳細型登録ずみの人が対象)。

出典:国土交通省「【CCUSポータル】能力評価制度について」 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr2_000040.html /「建設技能者の能力評価制度における申請の手引き」 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/ccus_nouryokuhyouka_tebiki.pdf /建設業振興基金「能力評価申請手数料の全額支援」 https://www.ccus.jp/attachments/show/69ca31ac-d3dc-4e36-8115-416a6fabc532(いずれも2026年9月23日確認)。

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経審W:就業履歴の蓄積(10点/5点)

ここは元請としての実績で決まる項目です。審査基準日前の1年間に発注者から直接請けた工事で、CCUSを使っていたかを見ます。

区分点数(令和8年7月1日以降)改正前
全ての建設工事で実施(民間工事を含む)10点15点
全ての公共工事で実施5点10点
該当なし0点0点

「措置を実施した」と言える条件

  • CCUSで現場・契約情報を作って登録していること
  • 技能者が自分で手入力しなくても就業履歴がCCUSにたまる体制を整えていること
  • 対象は、軽微な建設工事防災協定などに基づく災害応急対策を除いた工事の「全て」。1件でも抜けると、その区分には当たりません
  • 別記様式第6号の誓約書(CCUSの事業者IDを書き、許可行政庁・振興基金との情報共有に同意するもの)を出すこと
元請の工事が1件もない年は、加点されません

通達は、審査基準日前1年間に対象の工事を1件も元請で請けていない場合は加点しないと明記しています。下請中心の会社は、この項目ではなく自主宣言(次の節)と技術職員数値で考えるのが現実的です。

経審の事務取扱い通達(令和8年7月1日施行版)「3 その他の審査項目(社会性等)について」(1)ト②

「建設キャリアアップシステム……における現場契約情報の作成及び登録を実施しており、かつ、建設工事に従事する者が建設キャリアアップシステムへの直接入力によらない方法で建設キャリアアップシステム上に就業履歴を蓄積できる体制を整備することをいう。」

誓約書の添付資料や確認のしかたは、許可行政庁の経審の手引きで決まっています。都県ごとの違いは 東京・大阪・神奈川・愛知の違い で確かめてください。

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経審W:自主宣言制度(5点)

建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度(愛称「職人いきいき宣言」)は、国土交通省が運営する制度です。技能者の処遇をよくする取り組みを、会社が自分で宣言して公表します。令和8年7月1日から、宣言していると経審のWで5点になりました。

加点の条件

  • 審査基準日の時点で、元請事業者または下請事業者の立場で宣言していること(審査基準日が宣言日以降であること)
  • 別記様式第7号の誓約書を出すこと(事務取扱い通達)。国土交通省の改正概要や府県の手引きでは、あわせて宣言書の提出も挙げられています。誓約書には審査基準日と取組開始日を書き、「取組開始日以降に行う」か「すでに行っている」かを選びます
宣言した取り組みをしないと、虚偽申請になりえます

通達は、誓約書を出したのに取組開始日を過ぎても宣言した取り組みを行っていない場合は、虚偽申請として建設業法違反のおそれがあるとしています。宣言の中身は、実際にできることに絞ってください。

宣言の中身の例(ポータルサイトの例示)

  • 共通……宣言企業との取引を優先する、CCUSを使える環境を整える、会社独自の取り組み
  • 元請・発注者……適切な工期・労務費での取引
  • 下請……技能レベルに応じた手当や賃金、月給制、週休2日制

申請はポータルサイトから行います。2026年9月23日の閲覧時点で、宣言企業は6,751社と表示されていました。

出典:国土交通省「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」ポータルサイト https://jishusengen.mlit.go.jp/ /国土交通省「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度について」 https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk2_000001_00045.html(いずれも2026年9月23日確認)。

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経審Z:レベル4は係数3、レベル3は係数2

技術力の評点Zのうち、技術職員数値は、職員一人ひとりに資格の区分ごとの係数をかけて足し上げます。能力評価のレベルは、ここで国家資格と並んで数えられます。

係数主な区分
6一級の技術者で、監理技術者資格者証があり講習も有効な人
5上以外の一級の技術者
4監理技術者補佐(一級の技士補など)
3登録基幹技能者、能力評価レベル4の技能者
2二級の技術者など、能力評価レベル3の技能者
1実務経験などで営業所技術者の要件を満たす人
  • 一人はいちばん高い区分で数えます。一級の資格もある人をレベル4として数えることはありません
  • 審査基準日以前に6か月を超える恒常的な雇用があり、期間を限らずに常時雇われていることが条件です(常勤役員を含む)
  • 1人が技術職員として申請できる業種は2つまでです
  • レベル3・4をどの業種に数えるかは、能力評価基準ごとに通達の別紙で決まっています(例:電気工事技能者→電気・電気通信、橋梁技能者→とび・土工・鋼構造物、造園技能者→造園、コンクリート圧送技能者→とび・土工)

国家資格が無くても、職長クラスの技能者をレベル3にすれば、二級の資格者と同じ係数になります。技術職員の少ない専門工事の会社ほど、差が出やすいところです。

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経審W:技能レベル向上者の割合

Wの「知識及び技術又は技能の向上」は、技術者のCPD(継続学習)単位と、技能者のレベルアップの2つを、技術者数と技能者数に応じて合わせて0〜10点にする項目です。技能者側で数えるのが技能レベル向上者です。

1
技能レベル向上者
審査基準日前3年間に受けた評価が、3年前の日以前の最新の評価より1段以上上になった技能者の数
2
分母
技能者の数から、3年前の日以前にすでに最上位(レベル4)だった人を除いた数
3
点数への換算
割合が1.5%ごとに1段上がり、1.5%未満で0、15%以上で10
一度も評価を受けていない人は「レベル1」扱い

告示は、能力評価を受けていない人をいちばん低い区分として審査するとしています。ですから、評価を受けたことのない技能者が初めてレベル2の判定を受ければ、それだけで「1段上がった」人として数えられます。手数料の全額支援が続いているうちに申請を進めるのが近道です。

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よくある質問

下請しかしていない会社でも、CCUSで点数は取れますか。
就業履歴の蓄積(10点・5点)は元請の工事が対象なので取れません。ただし自主宣言の5点は下請の立場でも宣言でき、レベル3・4の技能者は技術職員数値に入り、レベルが上がった技能者はWの向上の項目に効きます。
1件だけCCUSを使わなかった現場があります。5点も取れませんか。
「全ての建設工事」で10点、「全ての公共工事」で5点という区分です。使わなかった1件が民間工事なら、公共工事がすべて実施済みであれば5点の区分に当たりえます。公共工事で抜けていれば0点です。軽微な工事と災害応急対策は対象から外れます。
料金はいつ変わりますか。
2026年9月時点で公表されているのは、2027年4月1日から技能者登録を詳細型に一本化し、登録料を当面4,000円〜4,500円程度に下げる想定、という方針です。確定した金額は2026年12月ごろに案内するとされています。事業者登録料・管理者ID利用料・現場利用料の変更は、同じ告知には書かれていません。
自主宣言は、宣言した日から加点されますか。
経審では審査基準日で判断します。審査基準日が宣言日より前なら、その期の経審では加点されません。決算日(審査基準日)より前に宣言を済ませておくのが基本です。
CCUSの登録は行政書士に頼めますか。
CCUSには、本人に代わって登録手続きをする代行申請(代行登録)の仕組みがあります(ccus.jp「代行申請」)。誰に頼めるかは公式サイトで確かめてください。経審の誓約書の準備は、経審を扱う行政書士に相談できます。
経審でCCUSの加点は、最大で何点になりますか。
CCUSに直接つながるWの項目は、就業履歴の蓄積の10点と自主宣言の5点で、素点の合計15点です。Wの評点に直すと15×10×175/200=131.25点分、Pに直すと約20点です(端数処理があるので目安)。このほか、能力評価でレベル3・4になった技能者はZの技術職員数値に入り、レベルが上がった技能者はWの「知識及び技術又は技能の向上」(0〜10点)に効きます。こちらは会社の人数の構成によって効き方が変わります。
CCUSに登録していないと、経審で減点されますか。
減点はありません。事務取扱い通達の点数表で、就業履歴の蓄積は「該当無」が0点、自主宣言は「無」が0点です。加点が取れないだけです。ただし発注者によっては、入札や工事の評価で別にCCUSの活用を扱うことがあるので、入りたい発注者の要綱も見ておいてください(→ 入札参加資格)。
経審でCCUSの加点を受けるには、何を出しますか。
東京都の経営事項審査申請説明書(令和8年9月版)は、当てはまる会社が出す書類として、技能者名簿就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓約書と情報共有に関する同意書自主宣言制度に関する誓約書を挙げています(いずれも正本と副本)。誓約書の様式は事務取扱い通達の別記様式第6号(就業履歴)・第7号(自主宣言)です。添えて見せる確認資料は行政庁ごとに違うので、提出先の手引きで確かめてください。