建設業許可 実務ガイド 許可のあと — 決算変更届・変更届・経審・入札

Permit Sign

建設業許可票(看板)——店舗用と現場用、書き方と大きさ

建設業の許可を受けたら、営業所と元請で受けた工事の現場に「建設業の許可票」を掲げます。何を書くか、どの大きさか、どこに掲げるかは省令の様式で決まっています。下のフォームに入力すると、様式どおりの見本が画面に出ます。

まず結論

許可票は建設業法40条の「標識」です。掲げる場所は店舗(営業所)と、発注者から直接請け負った工事の現場。様式は省令で決まっていて、店舗用は様式第28号で縦35cm以上・横40cm以上現場用は様式第29号で縦25cm以上・横35cm以上です。現場用には主任技術者(または監理技術者)の氏名も書きます。現場用の「専任の有無」欄は、令和6年12月13日から書き方が増えました。掲げていないと10万円以下の過料の対象です(法55条3号)。

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許可票とは——どこに、何を掲げるのか

「建設業の許可票」は、建設業法40条が掲示を義務づけている標識のことです。許可を受けた建設業者であることを、通りがかりの人や発注者に見える形で示すためのものです。条文は看板の形や大きさまでは書かず、国土交通省令(施行規則25条)と、そこで指定された様式に任せています。ここに書いてあることは全国共通です。

建設業法 第40条(標識の掲示)

建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負つたものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

2種類あり、様式も大きさも違う

店舗(営業所)に掲げるもの工事現場に掲げるもの
様式様式第28号様式第29号
掲げる場所建設業を営む店舗ごと(本店・支店など)発注者から直接請け負った工事(元請の工事)の現場ごと
大きさ縦35cm以上×横40cm以上縦25cm以上×横35cm以上
記載事項(規則25条1項)一般・特定の別/許可年月日・許可番号・許可を受けた建設業/商号又は名称/代表者の氏名左の4つに加えて主任技術者又は監理技術者の氏名
様式にある欄「この店舗で営業している建設業」「専任の有無」「資格名」「資格者証交付番号」

下請として入っている現場には、法40条の掲示義務はかかりません。条文が「発注者から直接請け負つたものに限る」と書いているからです。反対に、元請で受けた工事は、規模にかかわらず現場ごとに掲げる対象になります。

許可を持っていない会社は

許可を受けていないのに、許可業者だと明らかに誤解されるような表示をすることは禁じられています(法40条の2)。違反は許可票を掲げない場合と同じく10万円以下の過料の対象です(法55条4号)。

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許可票の見本を作る(記入フォーム)

種類を選んで入力すると、その場で見本が変わります。欄の並びは省令の様式第28号・第29号どおりです。入っている文字は架空の例なので、許可通知書を見ながら自社の内容に置き換えてください。

会社のこと(共通)
店舗用:持っている許可

一般建設業と特定建設業の両方を持っているときは、2行とも使います。許可番号の括弧の中は、許可通知書のとおりに入れてください。

入力した内容はこの画面の中だけで使い、どこにも送信・保存しません。画面の見本は縦横の比を様式の最小寸法にそろえた縮小表示です。「mm指定」で印刷しても、ブラウザやプリンタの拡大縮小・余白の設定によって実寸にならないことがあるため、実物の大きさは保証できません。印刷したら定規で測り、縦横とも様式の寸法以上になっているか確かめてください。

できあがった見本は、看板業者に渡す原稿や、社内で内容を確かめる下書きとして使えます。紙に印刷して掲げる場合も、縦横とも様式の寸法以上になっているか必ず測ってください。許可番号の括弧の中や業種の書き方は、許可通知書の表記に合わせます。

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店舗用(様式第28号)の書き方

店舗用の許可票は、会社として持っている許可を一覧にし、最後にその店舗で扱う業種を示す作りです。

  • 商号又は名称・代表者の氏名……登記どおりに書きます。個人事業主は本人の氏名です
  • 一般建設業又は特定建設業の別……持っている許可ごとに1行ずつ。一般と特定の両方を持っているなら2行になります
  • 許可を受けた建設業……その行の許可で受けている業種を書きます
  • 許可番号……「国土交通大臣」か「○○県知事」の不要なほうを消すのが様式の記載要領です。括弧の中は許可通知書の表記どおりに書きます(神奈川県の記載例は「般-2」のように書き、許可年月日の年度を記載すると注記しています)
  • 許可年月日……いま有効な許可の年月日です。更新すると変わります
  • この店舗で営業している建設業……その店舗で営む業種だけを書きます。本店と支店で業種が違えば、許可票の中身も店舗ごとに違ってきます
更新や業種追加のたびに書き換える

東京都・神奈川県・関東地方整備局の手引きは、様式の図に「ここに入る数字及び許可年月日は更新するたびに変わります」という趣旨の注記を添えています。東京都は、変更届の章でも記載事項が変わったら標識を変更するよう求めています。商号・代表者が変わったときも同じです(→ 変更届)。

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工事現場用(様式第29号)の書き方

現場用は、店舗用の項目にその現場の技術者の欄が加わります。様式第29号の記載要領は6項目あり、要点は次のとおりです。

書き方(様式第29号 記載要領)
主任技術者の氏名法26条2項に当たる工事(元請の特定建設業者が、下請代金の合計が政令の額以上の下請契約を結ぶ工事)では、欄の名前を「監理技術者の氏名」に変えて監理技術者を書く(要領1)
専任の有無法26条3項本文に当たるなら「専任」。同項1号に当たるなら「非専任(情報通信技術利用)」、2号に当たるなら「非専任(監理技術者を補佐する者を配置)」(要領2)
資格名技術者が法7条2号ハまたは法15条2号イに当たる人(資格で要件を満たす人)のとき、その資格を書く(要領3)
資格者証交付番号法26条3項で専任が必要な監理技術者、または同項1号・2号に当たる監理技術者を置くとき、監理技術者資格者証の交付番号を書く(要領4)
許可を受けた建設業持っている業種を全部ではなく、その現場で行っている工事に係る業種を書く(要領5)
許可番号「国土交通大臣・知事」の不要なほうを消す(要領6)

令和6年12月13日に変わった「専任の有無」

令和6年の建設業法改正で、法26条3項にただし書の1号が加わりました。請負代金が政令の額に満たない工事で、現場間の移動時間や連絡方法、情報通信技術を使った現場確認の措置などの要件を満たすときは、主任技術者・監理技術者が専任でなくてよい、という規定です(令和6年12月13日施行)。

これに合わせて、様式第29号の記載要領も令和6年国土交通省令第106号で改められました。それまで「専任の有無」の欄は「専任」か「非専任(監理技術者を補佐する者を配置)」の2通りでしたが、いまは「非専任(情報通信技術利用)」が加わった3通りです。資格者証交付番号の欄も、1号・2号に当たる監理技術者を置く場合を含む書き方になりました。古いひな形を使い回している会社は、記載要領を見直しておきましょう。

どれにも当たらない工事の「専任の有無」

記載要領が決めているのは、法26条3項(本文・1号・2号)に当たる場合の書き方だけです。専任を求められない規模の工事でこの欄をどう埋めるかは、様式には書かれていません。発注者や許可行政庁から指示があればそれに従ってください。

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大きさ・材質・掲げる場所

大きさは「以上」

様式の図には、店舗用に縦35cm以上・横40cm以上現場用に縦25cm以上・横35cm以上と書き込まれています。上限はありません。小さく作るのは様式に合いませんが、大きく作るのは差し支えありません。

種類
店舗用(様式第28号)35cm以上40cm以上
現場用(様式第29号)25cm以上35cm以上

家庭用のA4用紙は長いほうの辺でも35cmに届かないので、A4に印刷しただけではどちらの様式の寸法も満たせません。紙で作るなら大きな用紙に出力するか、看板として作ってください。

材質は決まっていない

法令は材質を決めていません。東京都の手引きは「材質の指定はありません」としたうえで、なるべく堅ろうなもので作るよう求めています。神奈川県の手引きも、材質は問わないが堅牢なもので作るよう書いています。屋外の現場に掲げるものは、雨や日差しで字が消えない作りにしておくと安心です。

掲げる場所は「公衆の見やすい場所」

条文の言葉は「公衆の見やすい場所」です。店舗なら入口付近や来客から見える壁、現場なら仮囲いの外側など、外から読める位置が考えられます。事務所の奥にしまってあるだけでは、この言葉に合いません。

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掲げていないと、どうなるか

許可票を掲げていないことには、罰則と監督処分の両方があります。

建設業法 第55条(抜粋)

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
三 第四十条の規定による標識を掲げない者
四 第四十条の二の規定に違反した者

  • 過料……10万円以下(法55条3号)。罰金ではなく「過料」と定められています
  • 指示処分……国土交通省の「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」(最終改正 令和8年1月28日)は、指示処分に当たる例として建設業法40条違反を名指ししています。東京都の監督処分の基準にも同じ条番号が並んでいます

もう一つ実務で効くのは、営業所の確認資料です。次の節のとおり、許可票が写った写真を求める行政庁があります。掲げていないと、本店を移したときの変更届などで書類がそろいません。

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行政庁の手引きで確かめること

許可票の様式・記載事項・大きさは全国共通です。一方、許可票をどう確認するかは行政庁の運用です。確かめた範囲では次のとおりです。

行政庁許可票に関する手引きの記述
東京都店舗と現場ごとに必ず掲示。材質の指定はないが堅ろうなもので。記載事項が変わったら標識を変更する(『建設業許可申請・変更の手引』令和8年度)
大阪府営業所の要件の一つに、許可業者なら営業所ごとに法40条の標識を掲げていることを挙げる。変更届の営業所概要書では、事務所内部の写真で建設業の許可票が判別できることを求め、有効な許可があれば内容が全部読めるよう拡大した許可票の写真も貼る(『建設業許可申請の手引き』『建設業許可変更等届出の手引き』令和8年3月改定版)
神奈川県様式第28号・第29号の記載例を載せ、材質は問わないが堅牢なもので作るよう案内(『建設業許可申請の手引き』令和8年度版 第3章)
関東地方整備局(大臣許可)営業所の写真として建設業の許可票を記載内容が判読できるように撮るよう求める。新規の許可申請では不要(まだ許可票が無いため)。本店所在地の変更届などでも、許可標識を写した写真を付ける(『建設業許可申請・変更の手引き』令和7年12月更新)

写真で確認する行政庁では、許可票の字が読めることが求められます。小さすぎる字や、反射して読めない位置は避けましょう。自分の許可行政庁の扱いは、手引きの「営業所の写真」「標識の掲示」の項で確かめてください(→ 都府県の違い)。

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よくある質問

下請で入っている現場にも許可票は要りますか
法40条の掲示義務は、発注者から直接請け負った工事の現場に限られています。下請の立場で入っている現場は、法40条の対象ではありません。元請や発注者から別の指示があれば、それに従ってください。
大きさに上限はありますか
ありません。様式は店舗用が縦35cm以上・横40cm以上、現場用が縦25cm以上・横35cm以上で、どちらも「以上」です。
アクリル板や紙で作ってもよいですか
法令は材質を決めていません。東京都・神奈川県の手引きは、材質は問わないとしつつ、堅ろうなもので作るよう求めています。紙なら、傷みにくい掲げ方を工夫してください。
許可を更新したら、許可票も作り直しますか
許可年月日や許可番号の括弧の中が変わるので、書き換えが要ります。業種を追加したとき、商号・代表者が変わったときも同じです。東京都の手引きは、記載事項が変わったら標識を変更するよう求めています。
「専任の有無」は何と書けばよいですか
様式第29号の記載要領2のとおり、法26条3項本文に当たれば「専任」、同項1号なら「非専任(情報通信技術利用)」、2号なら「非専任(監理技術者を補佐する者を配置)」です。1号の書き方は令和6年12月13日から加わりました。
このページの見本をそのまま印刷して使えますか
欄の並びは様式どおりですが、印刷の大きさはブラウザやプリンタの設定で変わるため、実寸は保証できません。印刷後に測って、縦横とも様式の寸法以上になっているか確かめてください。