Renewal
許可の更新——5年に一度、30日前までに
建設業許可には5年の有効期間があり、更新を受けないと自動的に効力を失います。ふだんの年は意識しない手続きだからこそ、段取りを先に確かめておきましょう。
更新の申請は有効期間が満了する日の30日前までです(規則5条)。受付が始まるのは東京都が2か月前、大阪府が3か月前から。手数料は東京都・大阪府とも更新5万円で、失効して新規に戻ると9万円になります。決算変更届や変更届が出ていないと更新の手続きが進みません。30日前までに申請さえ受け付けられていれば、処分が出るまで今の許可は有効です(法3条4項)。
更新の期限——法令で決まっていること
更新の期限は全国共通で、法律と省令が決めています。
3 第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
4 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
法第三条第三項の規定により、許可の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日の三十日前までに許可申請書を提出しなければならない。
- 有効期間の終わり……許可を受けた日から5年目の、同じ日付の前日で満了します。許可通知書で確かめてください
- 休日でも延びない……満了日が土日・祝日でも、その日が満了日です。大阪府・神奈川県の手引きはこの点を明記しています
- 処分が遅れても守られる……30日前までに申請していれば、満了日を過ぎても処分まで今の許可が続きます(法3条4項)。ただしこれは申請が出ていることが条件です
- 新しい有効期間の起点……更新されると、新しい5年は前の満了日の翌日から数えます(法3条5項)。審査が長引いても5年が後ろにずれるわけではありません
受付はいつから?——東京都と大阪府の違い
締め切り(30日前)は法令で決まっていますが、いつから受け付けるかは行政庁の運用です。
| 東京都 | 大阪府 | |
|---|---|---|
| 受付開始 | 満了日の2か月前から | 満了日の3か月前から |
| 締め切り | 満了日の30日前まで | 満了日の30日前まで |
| 開始日が休日のとき | 翌開庁日から | 直後の開庁日から |
| その他 | 都知事許可業者には、更新期限が近づくとお知らせを郵送。令和8年度から、更新の許可通知書は受付後約1か月の審査が終わりしだい発送(以前は満了日以後) | 郵送の事前チェックは、有効期間の残りが40日未満だと使えない(満了日の40日前までに必着)。30日前を過ぎたら建設業許可グループに相談 |
出典:東京都都市整備局『建設業許可申請・変更の手引』(令和8年度)、大阪府『建設業許可申請の手引き』(令和8年3月改定版)Q2・Q24ほか。
東京都の手引きの例では、許可日が8月5日なら満了日は8月4日で、受付は6月4日から始まります。
業種追加などで許可日の違う許可を2本以上持っている場合、先に満了する許可を更新するときに、残りの許可もまとめて更新して満了日をそろえることができます。東京都は、業種追加などと同時に一本化する場合は満了の30日前までに受け付けられる場合に限るとしています。申請書では「許可の有効期間の調整」の欄で選びます(→ 書き方の要点)。
手数料——更新と新規の差
知事許可の手数料は都道府県の条例で決まります(大臣許可の額は別に政令で定められています)。東京都と大阪府は同じ額です。
| 申請の区分 | 手数料(一般または特定の一方) | 一般と特定の両方 |
|---|---|---|
| 更新 | 5万円 | 10万円 |
| 業種追加 | 5万円 | ― |
| 新規(許可換え新規・般特新規を含む) | 9万円 | 18万円 |
東京都『建設業許可申請・変更の手引』(令和8年度)、大阪府『建設業許可申請の手引き』(令和8年3月改定版)A2。業種追加と更新を同時に出すと5万円+5万円で10万円です(東京都の例示)。
更新を逃して許可が切れると、取り直しは新規申請になり、手数料も9万円に上がります。差額よりも痛いのは、次の節で見る「許可がない期間」ができることです。
決算変更届・変更届が出ていないと更新できない
更新の申請では、許可を受けてからの届出がそろっていることが前提になります。毎年の決算変更届や、商号・役員などの変更届が出ていないと、そこで手続きが止まります。
| 行政庁 | 手引きの書きぶり |
|---|---|
| 東京都 | 変更届が出ていないと、更新申請などほかの申請手続ができないと冒頭のQ&Aで注意している。先に届出を済ませる前提 |
| 大阪府 | 届出が未提出だと更新・業種追加・経審の申請ができなくなるとしたうえで、郵送の更新申請では未完了の変更届・決算変更届を同時に出してよいと案内している。工事実績がゼロでも、毎年の決算変更届が出ていれば更新できる(Q23) |
※未完了の各種変更届及び決算変更届がある場合は、同時提出が可能です。その際は、正本・副本ともに同封してください(完了通知用はがきは不要です)。
「届出が出ていないと更新できない」という結論は同じでも、届出を先に済ませるのか、更新と一緒に出せるのかは行政庁によって違います。どちらにしても、未提出が5年分たまっていれば、5年分の工事経歴書と財務諸表を30日前までに作り切らなければなりません。毎年きちんと出しておくことが、いちばん確実な更新対策です。すでに何期分もたまっているときは決算変更届を出し忘れたときをご覧ください。
大阪府の手引きは、事業を廃止している場合や、許可を受けてから1年以上続けて営業を休止した場合は、許可の取消しに当たるため更新を受け付けないとしています。
更新しないと、許可はどうなるか
30日前までに申請しないまま満了日を迎えると、許可はその日の経過で効力を失います(法3条3項)。行政庁の通知や手続きを待たずに、自動的に切れます。
- 軽微な工事を超える工事は請け負えなくなります(法3条1項)
- 取り直しは新規申請です。手数料は9万円(東京都・大阪府)
- 許可を取り直すと許可番号が変わるため、発注者によっては入札参加資格も変更ではなく新規申請として扱われます
満了日の前であれば、まずすぐに窓口へ相談してください。大阪府は、30日前を過ぎた場合は建設業許可グループに相談するよう案内しています。満了日を過ぎてからでは、更新の道はありません。
許可申請書(様式第一号)の書き方の要点
更新でも、新規・業種追加と同じ様式第一号(建設業許可申請書)を使います。5年ぶりに開くと迷いやすい欄を、記載要領に沿って確かめます。様式と記載要領は全国共通です(令和8年7月1日施行の施行規則による様式)。
許可番号・申請の区分などの太線の枠は行政庁が記入する欄です。「更新」の区分を自分で入れたくなりますが、空けておきます(記載要領3)
持っている許可の全部をこの機会にまとめて更新し、満了日を同じにするなら「1」、しないなら「2」(記載要領5)。許可が1本だけなら「2」です
「許可を受けようとする建設業」(04)には一般なら「1」、特定なら「2」を業種の略号の位置に書きます(記載要領6)。更新では、05の「申請時において既に許可を受けている建設業」の欄にも同じ要領で記入します。両方を埋めるのが更新の特徴です(記載要領7)
フリガナはカタカナで、「株式会社」などの部分には付けません(記載要領8)。法人の種類は(株)などの略号で書きます(記載要領9)。代表者は姓と名の間を1カラム空けます(記載要領10・11)
市区町村コードを入れ、丁目・番・号はハイフンでつなぎます。電話番号もハイフンで区切って左詰め(記載要領12〜14)。資本金は法人だけが書きます(記載要領15)。変更届を出した後の内容で書きます
許可換えの区分や旧許可番号・旧許可年月日の欄は、今の行政庁とは別の行政庁に新規で申請するとき専用です(記載要領16)。同じ行政庁での更新では空欄です
なお、更新の申請の場合は、「許可を受けようとする建設業」の欄及び「申請時において既に許可を受けている建設業」の欄の両方に記入すること。
第一面のあとには、別紙一(役員等の一覧表)、別紙二(2)(営業所一覧表・更新用)、別紙三(手数料をはる欄)、別紙四(営業所技術者等一覧表)という省令の様式が続きます。確認資料・添付書類・部数は行政庁ごとに違うので、提出先の手引きの更新の章で確かめてください。
更新までの段取り
許可通知書で満了日を見て、30日前の日と受付開始日(東京都2か月前・大阪府3か月前)をカレンダーに入れます
5年分の決算変更届、役員・本店・資本金などの変更届、営業所技術者や常勤役員等の届出が出ているかを、控え(副本)で確かめます
東京都なら更新の前に済ませる前提。大阪府は郵送の更新申請に同封できますが、余裕をもって出すに越したことはありません
常勤役員等・営業所技術者の常勤性の資料、健康保険等の加入の資料など。東京都は令和8年度に常勤性の確認資料を見直しています(健康保険証に代えて資格確認書の写しなど)
補正(書類の直し)が入ることも考え、受付開始から早めに出します。更新が済んだら、店舗と現場の許可票の許可年月日なども書き換えます
決算変更届から経審・入札までの1年の流れはトップページに、行政庁ごとの違いは東京・大阪・神奈川・愛知の違いにまとめています。