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経営事項審査(経審)とは——公共工事の元請に要る「点数の審査」
国や自治体の工事を元請で受けたいなら、経審は避けて通れません。この記事では、誰が受けるのか、どこに何を出すのか、点数がどう決まり、いつまで使えるのかを順に確かめます。
経審は、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者の義務です(建設業法第27条の23)。審査は2段で、経営状況(Y)は民間の登録経営状況分析機関、規模・技術力・社会性(X1・X2・Z・W)は許可行政庁が見ます。両方をまとめた総合評定値(P)は、請求したときにだけ通知されます。どちらも決算変更届を出したあとでないと進めません。結果は決算日から1年7か月の契約までしか使えないので、毎年受け直して切らさないことが肝心です。
誰が受けるのか——元請で公共工事を取る会社
経審(けいしん)は「経営事項審査」の略です。会社の規模や財務、技術者の数などを数字で評価する審査で、公共工事の発注者はこの点数を使って業者を選びます。
「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。」
「受けたほうが有利」という制度ではありません。法律上の義務です。ただし、義務がかかる相手ははっきり限られています。
| 条件 | 中身 |
|---|---|
| 発注者 | 国・地方公共団体・法人税法別表第一の公共法人、それに建設業法施行規則第18条が名前を挙げる法人(高速道路会社など) |
| 金額 | 工事1件の請負代金が500万円以上。建築一式工事は1,500万円以上(建設業法施行令第45条) |
| 立場 | 発注者から直接請け負う場合=元請だけ。下請として入るぶんには義務はありません |
| 除かれるもの | 災害などで急いで行う応急の工事、国土交通大臣が指定する工事 |
公共工事の現場にいても、ずっと下請で入っている会社には経審の義務はありません。元請として国や自治体と契約を結ぶつもりになったときに要るものです。一方で、入札参加資格の審査では経審の点数を求める発注者が多いため、元請で入札に出たいなら、事実上、経審は入口の条件になります(→ 入札参加資格の取り方)。
審査は2つの窓口に分かれています
経審は1回の申請で終わる手続きではありません。法律が審査を2つに分け、担当も分けています。
| 段 | 何を見るか | どこに出すか | 根拠 |
|---|---|---|---|
| ① 経営状況分析(Y) | 決算書をもとにした財務の分析(8つの指標) | 登録経営状況分析機関(国土交通大臣の登録を受けた民間の機関) | 法第27条の24 |
| ② 経営規模等評価(X1・X2・Z・W) | 完成工事高、自己資本と利益、技術職員、社会性など | 許可行政庁(大臣許可なら地方整備局等、知事許可なら都道府県) | 法第27条の26 |
①の分析は役所ではなく民間の機関に申し込みます。手数料も締切も機関ごとに違うので、詳しくは 経営状況分析(Y)の解説 にまとめました。
P(総合評定値)は「請求」しないと出ません
①と②の結果を1つの数にまとめたものが総合評定値(P)です。入札で実際に使われるのはたいていこのPですが、許可行政庁は建設業者から請求があったときにPを通知する、という作りになっています(法第27条の29第1項)。
さらに、請求するときは分析機関から届いたYの結果を一緒に出すことになっています(同条第2項)。つまり順番は必ずYが先、Pはあとです。実務では、②の評価の申請と同時にPを請求するのがふつうです。
発注者が許可行政庁に問い合わせたときも、Pを請求していない会社についてはX・Z・Wの数値しか伝わりません(法第27条の29第3項ただし書き)。東京都の説明書も、多くの発注者がPを持っていることを入札参加の条件にしているとして、評価と請求を一緒に行う区分を選ぶよう案内しています。
総合評定値(P)の式と、各項目の点の幅
Pの計算式は、建設業法施行規則にそのまま書いてあります。
「法第二十七条の二十九第一項の総合評定値は、次の式によつて算出するものとする。
P=0.25X1+0.15X2+0.2Y+0.25Z+0.15W」
県の手引きでは「0.20Y」と書かれることもありますが、値は同じです。重みが大きいのはX1(完成工事高)とZ(技術力)の0.25で、次がYの0.2、X2とWが0.15です。
| 記号 | 中身 | 最高点/最低点 | 重み |
|---|---|---|---|
| X1 | 許可業種ごとの完成工事高 | 2,309/397 | 0.25 |
| X2 | 自己資本額と、利払前税引前償却前利益 | 2,280/454 | 0.15 |
| Y | 経営状況(財務の8指標) | 1,595/0 | 0.2 |
| Z | 業種ごとの技術職員数と元請完成工事高 | 2,441/456 | 0.25 |
| W | 社会性等(担い手の育成・確保、営業年数、防災協定、法令遵守、監査、研究開発、建設機械、ISO等) | 2,073/▲788 | 0.15 |
| P | 上の5つを重みづけして足したもの | 2,159/163 | ― |
点の幅は令和8年7月1日以降の申請に適用されるもの(国土交通省「経営事項審査の主な改正事項(令和8年7月1日施行)」)。
X1とZは業種ごとに出るので、Pも業種ごとに違う値になります。自分の会社の数字を入れておおよそのPを見たいときは、P点試算のページを使ってください。
点数の最適化は会社ごとに事情が違い、税理士や専門の行政書士と相談して進める分野です。その前提として、毎年きちんと受けて空白を作らないことのほうが、入札に出る会社にとってはずっと大きな問題です(→ 5の節)。
決算変更届が先——受けるまでの順番
経審は、決算変更届(事業年度終了届)を出したあとでなければ受けられません。理由は3つあります。
- 審査の基準になる日が決算日だから……国の通達(経営事項審査の事務取扱い)は、申請日の直前の事業年度の終了の日を「審査基準日」と定めています。見られるのは、申請した日の会社ではなく、決算で締めた会社の姿です
- X1の完成工事高は、業種別の数字だから……その業種別の内訳を作っているのが、決算変更届に付ける工事経歴書と工事種類別の完成工事高です
- 行政庁が受付の条件にしているから……東京都は、決算の変更届出書を出してから審査の予約をする流れを示し、受付印のある副本を審査の日に持参させます。大阪府の手引きは、決算変更届が未提出だと経審を受け付けないと明記しています
この日が審査基準日になります
期限は事業年度が終わってから4か月以内(法第11条第2項。→ 決算変更届の出し方)
決算書ができていれば、2と並行して出せます。神奈川県の手引きは、原則は決算変更届を先に、遅くとも経審の申請時までに出すよう求めています
4の通知書を添えます
申し込み方と日数は、行政庁ごとに違います
| 行政庁 | 受付の形 | 結果が届くまで | 評価+Pの手数料(1業種) |
|---|---|---|---|
| 東京都 | オンライン予約して窓口で審査、または電子申請 | 標準処理期間22日(閉庁日を含まない) | 10,400円+600円=11,000円 |
| 大阪府 | FAXか会場の予約簿で予約し、予約日に会場へ | 22日程度(土日・祝日を含めて数える) | 11,000円 |
| 神奈川県 | 決まった受付日に会場へ(郵送は廃止) | 収受日から35日程度 | 11,000円 |
出典:東京都都市整備局『経営事項審査申請説明書』令和8年9月版、大阪府『経営事項審査申請の手引き』令和8年7月改訂版、神奈川県『経営事項審査の手引き』令和8年4月1日版(手数料)と神奈川県のホームページ(結果が届くまでの日数)。業種が増えると手数料は加算されます。
東京都・神奈川県は、決算変更届に付けた工事経歴書が経審用の書き方を満たしていれば、経審では出し直さなくてよい扱いです。大阪府は、経審用に別に作った工事経歴書を求めます。最初から経審の記載要領に合わせて作っておくと手戻りが減ります。
経審の有効期間「1年7か月」の数え方
「経審の有効期間は1年7か月」とよく言われます。もとになっている条文は次の1か条です。
「法第二十七条の二十三第一項の建設業者は、同項の建設工事について発注者と請負契約を締結する日の一年七月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならない。」
条文は「有効期間」という言葉を使っていません。契約を結ぶ日からさかのぼって、「この決算日以降の経審を受けていればよい」と決める書き方です。実務の言い方に直すと、次の2点に集約されます。
- 起点は決算日(審査基準日)。結果通知書を受け取った日から数えるのではありません
- 申請や審査にかかった日数も、1年7か月の中に含まれてしまう。遅く受けるほど、使える期間は短くなります
東京都の説明書は図を使い、12月末が決算の会社の場合、有効期限を翌々年の7月31日としています。大阪府・神奈川県の手引きも、契約できるのは結果通知書を受け取った後、審査基準日から1年7か月の間と書いています。
3月決算の会社で数えてみる
| 決算日(審査基準日) | その経審で契約できる期間の終わり | 次の経審の結果が必要な時期 |
|---|---|---|
| 令和8年3月31日 | 令和9年10月31日ごろ | 令和9年3月31日決算の経審の結果を、令和9年10月末までに受け取る |
毎年の決算から7か月以内に次の結果が届いていれば、前の期間と次の期間がつながります。遅れると、その間は公共工事を元請で契約できない空白ができます。国の地方整備局の手引きは、目安として決算終了後4か月以内の申請をすすめています。決算変更届の期限と同じ数字なので、決算変更届を出したらそのまま経審へと覚えておくと安全です。
審査基準日は「申請をする日の直前の」決算日です。次の決算日を過ぎてから前年度分を申請することはできません。
届いた通知書の読み方
最終的に手元に届く紙は2種類です。
| 通知書 | 出すところ | 様式 |
|---|---|---|
| 経営状況分析結果通知書(Y) | 登録経営状況分析機関 | 様式第25号の13 |
| 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(X・Z・W・P) | 許可行政庁 | 様式第25号の15(評価と請求を同時にすれば1枚) |
見るところは3つ
- 業種ごとの行……P・X1・Zは許可業種ごとに1行ずつ出ます。「会社のP」ではなく「土木一式のP」「管のP」と読みます。入札参加資格も業種ごとなので、入りたい業種の行を確かめます
- 会社で1つの値……X2・W・Yは業種に関係なく共通です。Yは分析機関の結果が参考として転記されています
- 審査基準日……上の欄にあります。この日から1年7か月、が使える期間の目安です
欄ごとの詳しい読み方は 経審の結果通知書の見方 にまとめました。
東京都・大阪府・神奈川県とも、結果通知書は再発行しないと明記しています。なくした場合の証明の取り方は行政庁ごとに違います(大阪府は府知事許可の申請者本人に限り証明、神奈川県は有料の証明書など)。原本は保管し、入札の申請には写しを使うのが基本です。
結果は公表され、発注者にも伝わります
経審の結果は、(一財)建設業情報管理センターのウェブサイトなどで公表されます。同業者も見られる、ということです(調べ方は 他社の経審の点数を調べる方法)。数字に誤りを見つけたら、通知を受けた日から30日以内に許可行政庁へ再審査を申し立てられます(建設業法施行規則第20条)。ただし対象は経営規模等評価で、Yの分析結果は含まれません。自分の記入ミスや書類不足も対象外とする手引きが多いので、出す前の確認が大事です。
令和8年7月1日の改正で変わったこと
令和8年7月1日から、W(社会性等)の中身が変わりました。それより前の点数表や解説記事は使えません。
| 項目 | 改正前 | 改正後(令和8年7月1日〜) |
|---|---|---|
| 雇用保険・健康保険・厚生年金保険の加入状況 | 未加入でそれぞれ▲40点の減点 | 3項目とも削除 |
| 建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度 | ― | 宣言の有無で5点(新設) |
| 就業履歴の蓄積(建設キャリアアップシステム) | 民間工事も含む全工事で15点/全公共工事で10点 | 10点/5点 |
| 建設機械の保有状況 | 9機種 | 不整地運搬車とアスファルト・フィニッシャを追加 |
- 社会保険の減点がなくなった理由……令和2年10月から社会保険への加入が建設業許可そのものの要件になり、経審を受ける会社は当然に加入している、という整理です。加入しなくてよくなったわけではありません
- 自主宣言の加点……国の通達(経営事項審査の事務取扱い)は、審査基準日の時点で宣言をしていて、宣言した取り組みを取組開始日以降に行う旨の誓約書(別記様式第7号)を出していることを条件にしています。国土交通省の改正資料や大阪府・愛知県の手引きは、同じ条件を「審査基準日が宣言日以降で、宣言書と誓約書が出ていること」と言い表しています。誓約したのに取り組みを行わないと、虚偽申請として建設業法違反のおそれがあると通達は注意しています
- 建設機械の追加……能登半島地震の応急復旧で使われた実績を踏まえたものと、国土交通省は説明しています
この改正で、Wの最低点は▲788点、Pの最低点は163点になりました。建設キャリアアップシステムの加点の条件は CCUSと経審 で詳しく扱っています。
よくある質問
手続きに不安があるときは、経審を扱っている行政書士に相談するのも一つの方法です。