Annual Report
決算変更届(事業年度終了届)——毎年、決算から4か月以内
建設業の許可を持つ会社が、毎年かならず出す届出です。公共工事をしない会社も、工事の実績がなかった年も出します。
決算変更届は、事業年度が終わった日から4か月以内に出します(建設業法11条2項)。3月決算なら7月31日が期限です。中身は工事経歴書・直前3年の工事施工金額・財務諸表・納税証明書が柱で、株式会社(特例有限会社を除く)は事業報告書も付けます。納税証明書は知事許可なら事業税、大臣許可なら法人税(個人は所得税)です。出していないと更新や経審の申請が進みません。表紙・部数・提出方法は行政庁ごとに違います。
決算変更届とは——呼び名は違っても中身は同じ
決算変更届は、許可を受けた建設業者が1年分の工事と決算の内容を許可行政庁に報告する届出です。行政庁によって「事業年度終了届」「決算報告」「変更届出書(決算報告用)」などと呼び名が違いますが、どれも同じ手続きです。
「許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。」
条文には「決算変更届」という言葉は出てきません。実務で広まった呼び名です。窓口や手引きの呼び方に合わせておくと話が早く進みます。
- 公共工事をしない会社も出す(経審を受けるかどうかとは無関係)
- 工事の実績がゼロの年も出す
- 一般建設業・特定建設業、知事許可・大臣許可の区別なく出す
- 税務署への申告とは別の手続き。税理士が申告を済ませても、これは自動では出ない
出した書類のうち、工事経歴書・工事施工金額・財務諸表・事業報告書は閲覧所で一般の人が見られる書類です(法13条、規則12条)。元請や発注者が取引先を調べるときにも使われます。
期限——4か月の数え方
起点は事業年度が終わった日(決算日)です。決算書ができた日や、税務申告をした日ではありません。
| 決算日 | 決算変更届の期限 |
|---|---|
| 3月31日 | 7月31日 |
| 5月31日 | 9月30日 |
| 6月30日 | 10月31日 |
| 8月31日 | 12月31日 |
| 9月30日 | 翌年1月31日 |
| 12月31日 | 翌年4月30日 |
計算は民法によります。決算日の翌日を1日目とし(民法140条)、4か月後の同じ日付の前日で期間が終わります(民法143条2項)。9月30日決算なら10月1日が1日目、翌年2月1日の前日の1月31日が最終日です。
法人税の申告期限は原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内です(法人税法74条1項)。決算変更届には確定した決算書が要るので、申告が終わってから残りの約2か月で作ると考えておくと無理がありません。4か月は申告の準備期間を含んだ長さなので、申告が遅れるとその分だけ作業時間が短くなります。
経審を受ける会社は、4か月を待たずに早く出すほうが有利です。確かめた4都府県(東京・大阪・神奈川・愛知)ではいずれも決算変更届の提出が経審の前提になっていて、経審の結果が届くまでにさらに日数がかかるからです(→ 経審)。
出すもの一覧——規則10条
法11条2項が指す書類は、許可申請のときにも出した2つの書類と、省令が決める財務関係の書類に分かれます。
全員が出すもの
| 書類 | 様式 | 根拠 |
|---|---|---|
| 工事経歴書 | 様式第2号(許可業種ごと) | 法6条1項1号、規則2条2号 |
| 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | 様式第3号 | 法6条1項2号、規則2条3号 |
| 納税証明書 | 税目は許可の種類で違う(次の節) | 規則10条1項3号・4号 |
財務諸表は会社の形で変わります
| 区分 | 出す財務書類 | 様式 |
|---|---|---|
| 株式会社(小会社。特例有限会社を除く) | 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表に事業報告書を加える | 第15号〜第17号の2 |
| 株式会社(小会社以外) | 上に加えて附属明細表 | 第15号〜第17号の3 |
| 株式会社以外の法人 | 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表(事業報告書は不要) | 第15号〜第17号の2 |
| 個人事業主 | 貸借対照表・損益計算書 | 第18号・第19号 |
「小会社」は、資本金1億円以下で、直前の決算の負債合計が200億円未満の株式会社です(規則4条1項8号)。中小の建設会社の多くはここに入り、附属明細表は要りません。大阪府の手引きも、附属明細表は資本金1億円超または負債合計200億円以上の株式会社だけと書いています。
財務諸表は建設業法の様式に組み替えて作ります。売上を完成工事高と兼業売上に分け、損益計算書には完成工事原価報告書を付けます。勘定科目の振り分けの細目は、手引きの例示が行政庁ごとに違うので確かめてください。
事業報告書には法令上の様式がありません。会社法の事業報告を使うのが一般的で、大阪府はサンプル様式を用意しています。
納税証明書は許可の種類で税目が違う
ここは取り違えの多いところです。手引きには「納税証明書」とだけ書かれていることが多いのですが、省令は許可の種類ごとに税目を指定しています。
「三 国土交通大臣の許可を受けている者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
四 都道府県知事の許可を受けている者については、事業税の納付すべき額及び納付済額を証する書面」
| 許可 | 税目 | どこで取るか |
|---|---|---|
| 知事許可 | 事業税(法人事業税・個人事業税) | 都道府県の税事務所 |
| 大臣許可 | 法人税(法人)/所得税(個人) | 税務署 |
大阪府は、法人事業税の納税証明書を発行から3か月以内の原本で出すよう求めています。個人の場合、12月決算で4月30日が期限になるのに対し、府税事務所で個人事業税の証明が出るのは8月末以降のため、所得税の確定申告書第一表の写しで代える扱いを案内しています(出典は大阪府「建設業許可変更等届出の手引き」令和8年3月改定版)。
知事許可については、本人が同意すれば県が自分の持つ税情報を使い、証明書の提出を省略させることができるとする規定もあります(規則10条3項)。ただし「できる」規定なので、実際に省略できるかは行政庁しだいです。
期中に変わっていたら一緒に出すもの
決算変更届とは別の条文(法11条3項など)ですが、同じ4か月以内が期限なので、実務では同じ束にして出します。変わっていなければ出しません。
| 変わったもの | 出す書類 | 根拠 |
|---|---|---|
| 建設業に従事する使用人の数 | 様式第4号(使用人数) | 法11条3項 |
| 令3条使用人(支店長など)の一覧 | 様式第11号 | 法11条3項、規則10条2項 |
| 定款 | 定款の写し | 法11条3項、規則10条2項 |
| 社会保険の書類の従業員数だけ | 様式第7号の3 | 規則7条の2第3項 |
- 数字は決算日時点で書きます。様式第4号の記載要領は、決算の届出では事業年度終了の日の人数を書くよう定めています
- 様式第4号は建設業に従事する人、様式第7号の3は役員や兼業部門の人も含めた常勤の人数を数えます(大阪府の記載例は「すべての常勤人数」)。2枚の数が合わないのは普通のことです
- 支店長が新しく就任したときは、4か月を待たず2週間以内の届出が別に要ります(規則8条)
- 増資のために定款を変えたなら、資本金の変更届は30日以内です。定款を決算時に出しても、資本金の届出の代わりにはなりません
東京都と大阪府の違い——表紙・部数・提出方法
決算変更届の期限と中身の書類は全国共通です。一方、表紙に何を使うか、何部出すか、どう出すかは行政庁が決めています。
表紙の根拠は省令ではなく通達です。国土交通省の建設業許可事務ガイドラインは、法11条2項・3項の届出に「別紙8」(変更届出書)を付けて出させるとしています。大臣許可はこれに従い、知事許可は都道府県が決めます。
| 東京都 | 大阪府 | |
|---|---|---|
| 表紙 | 知事許可でも別紙8「変更届出書(決算報告用)」を1枚目に使う | 大阪府用・届出者用の府独自の表紙に、府規則様式第3号の変更届出書を続ける |
| 部数 | 正本と副本 | 府提出用(正)と届出者控え用(副)の2部。それぞれ閲覧書類と非閲覧書類の2冊に分けて綴じるので計4冊 |
| 遅れた年の出し方 | 複数年分を1冊にまとめず、1期ごとに1冊(→ 出し忘れたとき) | 手引きに明記なし。窓口に確認 |
| 提出方法 | 都の案内で窓口・電子申請の別を確認 | 受付会場のほか、書留郵送や会場の投函ボックスも可。郵送等なら正本だけ送り、完了通知用はがきを同封する方法がある |
| 納税証明書 | 事業税 | 法人事業税の証明書(3か月以内発行の原本) |
出典:東京都都市整備局「建設業許可申請・変更の手引」(令和8年度)、大阪府「建設業許可変更等届出の手引き」(令和8年3月改定版)。部数の根拠は規則11条が準用する規則6条で、知事許可は「当該都道府県知事の定める数」とされています。
神奈川県は正本・副本に加え、電算入力用紙の印がある様式はもう1枚求めています。愛知県は決算の届出を出すときに経審の予約をする仕組みです。自分の許可行政庁の手引きで、表紙・部数・提出方法・納税証明書の省略の可否の4点を確かめてください(→ 都府県の違い)。
出さないとどうなるか——罰則より先に、更新と経審が止まる
決算変更届を出さないことは、条文上そのまま罰則の対象です(法50条1項2号。6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)。けれども実務で先に効くのは、次の手続きが受け付けられなくなることです。
「決算が終了したのに決算期における各種届を提出していない場合、許可の取消対象となることや、更新及び業種追加等の申請や経営事項審査の申請ができなくなりますのでご注意ください。」
- 更新……東京都の手引も、変更届が出ていないと更新などの申請ができないとしています。更新は満了の30日前までに申請しなければならず(規則5条)、間に合わなければ許可は失効します
- 経審……東京都は決算報告の変更届出書を出してから審査を予約する流れで、経審の窓口では受付印のある副本を確認資料にします
- 業種追加・般特新規……同じように止まります
5年分をためると、更新の前に5年分の工事経歴書と財務諸表を記憶をたどって作ることになります。毎年4か月以内に出すのが結局いちばん楽です。遅れてしまったときは、気づいた時点で窓口に相談してください。何年分もたまっているときの出し方と、更新が迫っているときの段取りは決算変更届を出し忘れたときにまとめました。
JCIP(電子申請)で出す場合
国土交通省の建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)では、「事業年度の終了」のメニューから決算変更届を作れます(JCIP操作マニュアル2.8版、令和8年7月)。
- 1枚目は許可事務ガイドラインの別紙8(変更届出書・決算変更届出用)です
- 工事経歴書・工事施工金額・財務諸表・事業報告書が同じ画面に並びます
- 使用人数・健康保険等の加入状況・令3条使用人の一覧表・定款は「変更があった場合のみ提出」として並んでいます
- 納税証明書は、大臣許可なら納税情報の取得か証明書の添付のどちらか、知事許可は法人事業税の証明書の添付が必須です
- 決算変更届の別紙8は前回の申請データを取り込めますが、変更届出書は取り込めません
JCIPを受け付けているかどうか、紙との使い分けは行政庁ごとに違います。自分の許可行政庁の案内で確かめてください。