建設業許可 実務ガイド 許可のあと — 決算変更届・変更届・経審・入札

Late Annual Reports

決算変更届を出し忘れた・何年分もためてしまったとき

決算変更届は毎年のことなので、一度出しそびれると、そのまま何期分もたまりがちです。いちばん困るのは、更新や経審の直前に見つかったときです。何が止まるのか、何から手をつければよいのかを順に整理します。

まず結論

決算変更届は、毎事業年度の終了から4か月以内に出す届出です(法11条2項)。出していないと、更新・業種追加・経審の申請が進みません(東京都・大阪府の手引き)。条文上は6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象で、会社にも罰金が科されます(法50条1項2号・法53条)。遅れた分は1期ずつ作って出します。東京都は複数年度を1冊にまとめられないとし、大阪府は郵送の更新申請に未提出分を同封してよいとしています。更新の満了日が近いなら、書類づくりより先に窓口へ相談してください。

01

まず結論——気づいた日にやること

出し忘れに気づいたら、罰則を心配する前に、次に控えている手続きの期限を確かめてください。決算変更届の遅れが実害になるのは、ほとんどの場合、更新や経審が進まなくなることを通じてです。

1
何期分が出ていないかを数える
手元の控え(受付印のある副本)と決算期を突き合わせます。控えが見つからなければ、許可行政庁に確かめます
2
許可の満了日を見る
許可通知書で有効期間の満了日を確かめます。更新の申請は満了日の30日前までです(規則5条)
3
経審・入札の予定を見る
公共工事をしている会社は、経審の結果が切れる時期も確かめます
4
窓口に相談し、1期ずつ作る
期限が近いほど相談を先に。書類は古い期から順にそろえると、数字のつながりを確かめやすくなります

決算変更届そのものの中身(出す書類の一覧、期限の数え方、納税証明書の税目)は決算変更届のページにまとめています。このページは「遅れてしまった」ときの動き方に絞ります。

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出していないと何が止まるか

決算変更届が出ていることは、許可を受けたあとの多くの手続きの前提になっています。これは法律の条文ではなく行政庁の運用ですが、確かめた手引きはそろって同じ立場です。

大阪府『建設業許可変更等届出の手引き』令和8年3月改定版 第1章

変更の事由があるのに変更届を提出していない、決算が終了したのに決算期における各種届を提出していない場合、許可の取消対象となることや、更新及び業種追加等の申請や経営事項審査の申請ができなくなりますのでご注意ください。

止まるもの東京都大阪府
許可の更新変更届が出ていないと更新申請など他の申請手続を行えない(手引の冒頭Q&A)未提出だと更新の申請ができなくなる。ただし郵送の更新申請では、未完了の決算変更届を同時に出してよい
業種追加・般特新規手引きは「更新申請等、他の申請手続を行えません」とまとめて書いている業種追加等の申請ができなくなる
経審決算報告の変更届出書を出してから審査を予約する流れ。窓口では受付印のある副本を確かめる(経営事項審査申請説明書)経営事項審査の申請ができなくなる

経審が受けられないと、前の経審の結果が使える期間(決算日から1年7か月。規則18条の2)が切れた時点で、公共工事を元請で契約できなくなります(→ 経審)。

将来の許可申請にも響くことがある

大阪府の手引きは、常勤役員等の経営経験について、証明者が許可を受けていて所定の決算変更届を出している期間は、工事の請負実績がなくても経営経験として認めるとしています(Q&A A4)。届出が抜けている期間は、この扱いを受けられないおそれがあります。

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罰則と監督処分——条文ではどうなっているか

決算変更届を期限までに出さないことは、それだけで罰則の対象として条文に書かれています。

建設業法 第50条第1項(抜粋)

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
二 第十一条第一項から第四項まで(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

  • 会社にも罰金……法53条の両罰規定により、担当した人だけでなく会社にも罰金刑が科されます
  • 指示処分……国土交通省の監督処分の基準(最終改正 令和8年1月28日)は、指示処分に当たる違反の例に建設業法11条を挙げています。東京都の監督処分の基準も同じです。指示に従わなければ営業停止(法28条3項)へ進みます
  • 罰金が確定したら……この法律に違反して罰金刑に処せられると欠格要件に当たり(法8条8号)、許可は取り消されます(法29条1項2号)。刑の執行を終わった日などから5年間は許可を受けられません(法8条8号)

とはいえ、届出が遅れたことだけで、いきなり取消しに進むわけではありません。監督処分の基準は法11条違反を指示処分の例として扱っていますし、罰金による取消しには刑事手続きを経て刑が確定するという段階が入ります。怖がって放置するより、気づいた時点で出すほうがずっと安全です。

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遅れて出すと、窓口で何を求められるか

期限を過ぎた決算変更届の受け付け方は、法令には書かれていません。行政庁ごとの運用です。確かめた手引きの中では、関東地方整備局(大臣許可)がはっきり書いています。

関東地方整備局『建設業許可申請・変更の手引き』令和7年12月更新(決算変更届の項)

決算変更届は、建設業法第11条第2項にて、毎事業年度経過後4ヶ月以内に提出することと定められています。なお、期限までに提出されなかった場合、その理由や再発防止について書面等により確認する場合があります。

同じ手引きは、変更届全般についても、期限内に出されない場合は提出できない理由と今後の再発防止策について書面などで報告を求めることがある、としています。「始末書」「理由書」と呼ばれることがありますが、手引きの言葉は「理由」と「再発防止策」の報告です。求められたら、事実を簡潔に書き、今後の管理方法(決算日から4か月の期限を社内でどう管理するか)を添えるとよいでしょう。

東京都・大阪府の手引き(令和8年度・令和8年3月改定版)では、このような報告を求める記述は確かめた範囲では見当たりませんでした。求められるかどうか、どんな書き方かは、提出先に確かめてください

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何年分を、どう出すか

出していない期が複数あるなら、その期の数だけ決算変更届を作ります。法11条2項は毎事業年度の提出を求めているので、何年分かをまとめた1通で代えることはできません。

東京都大阪府
まとめ方提出が遅れた決算変更届を複数年度分まとめて1冊にとじ込むことはできない(決算報告の変更届出書の記入例)。1期ごとに1冊手引きに明記なし。窓口に確認
更新との関係変更届が出ていないと更新申請などを行えない。先に済ませる前提郵送の更新申請では、未完了の変更届・決算変更届を同時に提出できる(正本・副本とも同封、完了通知用はがきは不要)
個人事業主の納税の書類手引きで確認やむを得ず遅れて5月以降8月末までに出すときは所得税の確定申告書第一表の写し、9月以降は個人事業税の納税証明書(変更等届出の手引き)

出典:東京都都市整備局『建設業許可申請・変更の手引』(令和8年度)、大阪府『建設業許可申請の手引き』『建設業許可変更等届出の手引き』(令和8年3月改定版)。

1期ごとに作るときの注意

  • 工事経歴書はその期に完成した工事で作ります。昔の期の分は、請求書や契約書、会計の記録から拾い直すことになります
  • 直前3年の工事施工金額(様式第3号)は、東京都の手引きのとおり、届出の対象の期を含めた3年分を決算期ごとに書きます。期ごとに3年の窓がずれていくので、前の期の届と数字が食い違わないよう、古い期から順に作ると確かめやすくなります
  • 財務諸表は、税務申告の決算書を建設業法の様式に組み替えます。税理士の手元に各期の決算書が残っているか先に確かめます
  • その期に使用人数・定款・令3条使用人の変更があれば、その書類も一緒に出します

工事経歴書の作り方は工事経歴書の書き方で、ほかの変更届がたまっているときは変更届で確かめてください。

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更新の期限が迫っているとき

いちばん危ないのは、未提出が見つかったのが更新の直前だった場合です。更新の申請は満了日の30日前までで(規則5条)、申請しないまま満了日を過ぎると許可は効力を失います(法3条3項)。

東京都大阪府
更新の受付満了日の2か月前から30日前まで満了日の3か月前から(締めは30日前)
未提出の決算変更届先に出してから更新郵送の更新申請に同封できる
建設業法 第3条第4項

前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

この条文が守ってくれるのは更新の申請が出ている場合だけです。だからこそ、未提出の届出を片づけて30日前までに更新を申請できる状態をつくることが最優先になります。

  • 満了日まで余裕がない……まず窓口に電話し、何期分が未提出か、更新と同時に出せるかを伝えて段取りを相談します
  • 作業量が多い……5年分なら工事経歴書と財務諸表も5期分です。行政書士や税理士の手を借りることも考えてください
  • 間に合わなかった……失効すると取り直しは新規になり、手数料は東京都・大阪府の知事許可で9万円(更新なら5万円)です。許可番号も変わり、発注者によっては入札参加資格も新規申請になります(→ 許可の更新
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窓口に相談するときの準備

相談は、手ぶらで行くより、次のものがそろっているほうが話が早く進みます。

  • 許可通知書(許可番号・許可年月日・満了日が分かるもの)
  • 最後に受け付けられた決算変更届の控え(受付印のある副本)
  • 出していない期の一覧と、各期の決算書(税務申告の控え)
  • 役員・本店・資本金・営業所技術者など、決算以外の変更がなかったかのメモ
  • 更新・経審・入札参加資格の予定

大臣許可は地方整備局、知事許可は都道府県の窓口が相手です。予約制や電話での相談受付など、相談の受け方も行政庁ごとに違うので、許可行政庁のホームページで確かめてください(→ 都府県の違い)。

これからは、決算日から逆算する

決算変更届の期限は、決算日の翌日から数えて4か月です。法人税の申告(原則2か月以内)が終わったら、そのまま決算変更届の作成に入る流れを社内の決まりにしておくと、ためずに済みます。期限の一覧は届出の期限早見表にあります。

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よくある質問

何年分まで、さかのぼって出す必要がありますか
決算変更届は毎事業年度の届出なので、出していない期の分をそれぞれ出すのが原則です。どこまでさかのぼるか、どの順で受け付けるかは、提出先の窓口で確かめてください。
何年分かを1冊にまとめて出せますか
東京都は、遅れた決算変更届を複数年度分まとめて1冊にとじ込むことはできないとしています。1期ごとに1冊です。ほかの行政庁でも、決算変更届が事業年度ごとの届出であることは同じなので、まとめ方は提出先に確かめてください。
遅れて出したら罰金を取られますか
条文上は法50条1項2号の罰則の対象ですが、実際に行政庁がどう扱うかは事案によります。関東地方整備局は、期限を過ぎた場合に理由と再発防止策を書面などで確認することがあるとしています。放置するより、早く出して相談するほうが安全です。
工事の実績がなかった年も出す必要がありますか
あります。大阪府の手引きは、工事実績がなくても毎年の決算変更届が出ていれば更新できるとしています。実績がない年も、届出は出します。
更新と一緒に出してもよいですか
大阪府は郵送の更新申請で、未完了の決算変更届を同時に出すことを認めています。東京都は変更届が出ていないと更新申請などができないとしているので、先に出す前提です。提出先の扱いを確かめてください。
経審を受ける予定があります。どの期から出せばよいですか
経審は直前の決算日を審査基準日にして受けるので、その期の決算変更届が出ていることが前提です。東京都は、決算報告の変更届出書を出してから経審を予約する流れにしています。未提出の期がほかにもあれば、窓口で順番を相談してください。