建設業許可 実務ガイド 許可のあと — 決算変更届・変更届・経審・入札

Qualifications & Scores

経審で点になる資格の一覧——係数と、加点される業種

同じ資格でも、どの業種で数えるかによって点になったりならなかったりします。この記事では、経審の技術職員名簿に載せる資格を、係数・有資格区分コード・加点される業種の3つで引けるように並べました。

まず結論

技術職員は、1人ずつ係数を掛けて数えます。1級で監理技術者資格者証と講習がそろった人は6、それ以外の1級は5監理技術者補佐(1級技士補など)は4登録基幹技能者・CCUSレベル4は32級・CCUSレベル3は2実務経験などは1です(国の通達「経営事項審査の事務取扱い」)。資格ごとに点になる業種が決まっています。1人が名簿に載せられるのは2業種までです。建設業経理士・公認会計士・税理士は技術職員ではなく、Wの「公認会計士等の数」で数えます。

01

資格が点になるしくみ

経審(経営事項審査)のZ(技術力)は、業種ごとの技術職員数値と元請完成工事高から出ます。Zのうち技術職員の部分が5分の4を占めるので、どの資格者を何人、どの業種に載せるかは点数に直結します(計算は P点試算 で試せます)。

数え方の順番

1
審査基準日に在籍する技術職員を名簿に書く
様式は建設業法施行規則 別記様式第25号の14 の別紙二「技術職員名簿」
2
1人につき2業種までを選び、業種コードを書く
3
その業種に対応する資格の「有資格区分コード」を書く
記載要領は、業種に対応する資格を別表(四)・(五)の分類で書くよう定めています
4
業種ごとに、人数×係数を合計する=技術職員数値
いちばんの落とし穴

資格ごとに点になる業種が決まっています。たとえば第一種電気工事士は電気工事業でしか数えられません。東京都の説明書も、申請する業種に対応する資格でなければ加点されないと注意しています。以下の表は、資格から「どの業種で何点になるか」を引くためのものです。

有資格区分コードの一覧(別表(四))は、e-Govに載っている様式第25号の14のPDFには含まれていません。このページの表は、東京都の説明書のコード表をもとに、愛知県の手引きの同じ表と照合して作りました。コードそのものは全国共通の様式の記載要領に基づくものですが、表の細部は、申請する行政庁の手引きで最終確認してください。

02

係数6〜1の区分

係数の区分は、国の通達(経営事項審査の事務取扱い 2(1)ロ・ハ)が定めています。1人の職員は、1つの業種の中では1つの区分でだけ数えます。

係数通達の区分主な資格の例通知書の欄
61級技術者(建設業法第15条第2号イに当たる者)で、監理技術者資格者証の交付を受け、監理技術者講習を受けた年の翌年から5年以内の者1級施工管理技士・1級建築士・技術士で、資格者証と講習がそろった人一級(講習受講)
51級技術者で、上の6に当たらない者1級施工管理技士・1級建築士・技術士一級
4監理技術者補佐(建設業法施行令第29条第1号・第2号に掲げる者)で、1級技術者でない者主任技術者の資格がある1級技士補など監理補佐
3登録基幹技能者講習の修了者、またはCCUSの能力評価でレベル4の者(上の区分に当たらない者)登録基幹技能者、レベル4技能者基幹
2試験の合格や免許で、ただちに営業所技術者(法第7条第2号ハ)になれる者。登録解体工事試験や登録基礎ぐい工事試験に受かった人、CCUSでレベル3と判定された人もここ2級施工管理技士・2級建築士・第一種電気工事士・消防設備士・1級技能士など二級
1法第7条第2号イ・ロ・ハまたは第15条第2号ハに当たる者で、上のどれにも当たらない者指定学科卒業+実務経験、10年の実務経験、資格取得後に実務経験が要る資格などその他
経営事項審査の事務取扱い 2(1)ハ(抄)

「一級監理受講者の数に6を乗じ、一級技術者であって一級監理受講者以外の者の数に5を乗じ、監理技術者補佐の数に4を乗じ、基幹技能者又はレベル4技能者であって一級技術者及び監理技術者補佐以外の者の数に3を乗じ、二級技術者の数に2を乗じ及びその他の技術者の数に1をそれぞれ乗じて得た数値の合計数値……ただし、一人の職員につき技術職員として申請できる建設業の種類の数は二までとする。」

東京都の説明書は、6点になるのは監理技術者資格者証に記載された業種に限ると注意しています。1級の資格があっても、資格者証に載っていない業種で数えると5です。

03

施工管理技士(1級・2級・技士補)

建設業法の技術検定による資格です。「合格後の実務」の欄に年数があるものは、その年数の実務経験を積んだ後に、係数1で数えられる業種を示しています。

1級施工管理技士(係数5、条件がそろえば6)

コード資格係数5(6)になる業種合格後3年の実務で係数1になる業種
1131級土木施工管理技士土木・とび・石・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・塗装・水道施設・解体※左官・屋根・タイル・鉄筋・防水・熱絶縁・さく井・清掃施設
1201級建築施工管理技士建築・大工・左官・とび・石・屋根・タイル・鋼構造物・鉄筋・板金・ガラス・塗装・防水・内装仕上・熱絶縁・建具・解体※機械器具設置・水道施設・消防施設・清掃施設
1271級電気工事施工管理技士電気機械器具設置・消防施設
1291級管工事施工管理技士あり(東京都の表で確認)
1311級電気通信工事施工管理技士電気通信
1331級造園施工管理技士造園あり(東京都の表で確認)
1111級建設機械施工管理技士土木・とび・舗装

2級施工管理技士(係数2)

2級は種別によって数えられる業種が変わります。

コード資格(種別)係数2になる業種
2142級土木施工管理技士(土木)土木・とび・石・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・水道施設・解体※(合格後5年の実務で、左官・屋根・タイル・鉄筋・塗装・防水・熱絶縁・さく井・清掃施設が係数1)
2152級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)塗装
2162級土木施工管理技士(薬液注入)とび
2212級建築施工管理技士(建築)建築・解体※
2222級建築施工管理技士(躯体)大工・とび・タイル・鋼構造物・鉄筋・解体※
2232級建築施工管理技士(仕上げ)大工・左官・石・屋根・タイル・板金・ガラス・塗装・防水・内装仕上・熱絶縁・建具
2282級電気工事施工管理技士電気(合格後5年の実務で、機械器具設置・消防施設が係数1)
2302級管工事施工管理技士
2322級電気通信工事施工管理技士電気通信
2342級造園施工管理技士造園
2122級建設機械施工管理技士(第1種〜第6種)土木・とび・舗装

技士補(1級は係数4か1、2級は係数1)

  • コード005「監理技術者補佐」(係数4)……主任技術者になれる資格を持つ1級技士補(1級の建設機械・土木・建築・電気工事・管工事・電気通信工事・造園の各施工管理技士補)など。数えられるのは、監理技術者補佐として置ける業種だけです
  • 1級技士補で、上に当たらない人……合格後3年の実務経験で係数1(コード11H・12C・12E・12G・13Dなど)。業種は資格ごとに決まっています
  • 2級技士補……合格後5年の実務経験で係数1(コード21J・21K・21L・22D・22F・23A・23Eなど)

出典:東京都都市整備局『経営事項審査申請説明書』令和8年9月版「技術職員資格区分コード表」(愛知県『経営事項審査申請等の手引』令和8年7月の別表(四)と照合)。業種名は略しています。「解体」に付けた※は、平成27年度までの合格者は解体工事の実務経験1年以上か登録解体工事講習の受講が必要、という条件つき(東京都の表の注記。技術士は合格年度の区別なし)。

04

建築士・技術士・電気・通信・水道・消防の資格

建設業法以外の法律による資格です。業種がはっきり限られるものが多いので注意してください。

コード資格(根拠の法律)係数数えられる業種
1371級建築士(建築士法)5(6)建築・大工・屋根・タイル・鋼構造物・内装仕上
2382級建築士(建築士法)2建築・大工・屋根・タイル・内装仕上
239木造建築士(建築士法)2大工
141技術士 建設部門・総合技術監理部門(建設)(技術士法)5(6)土木・とび・電気・舗装・しゅんせつ・造園・解体(解体は実務経験1年以上か登録解体工事講習の受講が条件)
144技術士 電気電子部門・総合技術監理(電気電子)5(6)電気・電気通信
145技術士 機械部門・総合技術監理(機械)5(6)機械器具設置
147技術士 上下水道部門・総合技術監理(上下水道)5(6)管・水道施設
152技術士 衛生工学部門・総合技術監理(衛生工学)5(6)
155第一種電気工事士(電気工事士法)2電気だけ
256第二種電気工事士(電気工事士法)+免状交付後3年の実務1電気だけ
258電気主任技術者 第1種〜第3種(電気事業法)+5年の実務1電気
259電気通信主任技術者(電気通信事業法)+5年の実務1電気通信
235工事担任者(電気通信事業法。種類に条件あり)+3年の実務1電気通信
265給水装置工事主任技術者(水道法)+1年の実務1
168甲種消防設備士(消防法)2消防施設
169乙種消防設備士(消防法)2消防施設

技術士はこのほかにも、部門と選択科目の組み合わせごとにコード(142・143・146・148〜151・153・154)があり、数えられる業種が変わります。東京都の表は、選択科目つきのコードを選ぶときは日本技術士会の登録等証明書も要るとしています。

第一種・第二種電気工事士は、電気工事業だけ

建設業法施行規則第7条の3の表でも、電気工事士の免状で営業所技術者になれるのは電気工事業だけです。管工事や消防施設工事の行に載せても点にはなりません。

出典:東京都都市整備局『経営事項審査申請説明書』令和8年9月版「技術職員資格区分コード表」(愛知県『経営事項審査申請等の手引』令和8年7月の別表(四)と照合)。業種名は略しています。「解体」に付けた※は、平成27年度までの合格者は解体工事の実務経験1年以上か登録解体工事講習の受講が必要、という条件つき(東京都の表の注記。技術士は合格年度の区別なし)。

05

技能検定・登録基幹技能者・CCUSレベル

技能検定(職業能力開発促進法)

1級技能士は係数2、2級技能士は合格後3年の実務で係数1です(東京都の表。平成15年以前の2級合格者は実務1年)。主なものは次のとおりです。

コード(1級/2級)職種数えられる業種
171/271建築大工大工
164/264型枠施工大工・とび
172/272左官左官
157/257とび・とび工とび・解体
173/273コンクリート圧送施工とび
174・175・176/274・275・276冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管、給排水衛生設備配管、配管・配管工
170/270建築板金「ダクト板金作業」屋根・管・板金
177/277タイル張りタイル
179/279ブロック建築・コンクリート積みブロック施工石・タイル
180/280石工・石材施工・石積み
181/281鉄工・製罐鋼構造物
182/282鉄筋組立て・鉄筋施工鉄筋
184/284板金「建築板金作業」ほか屋根・板金
186/286かわらぶき・スレート施工屋根
187/287ガラス施工ガラス
188〜191/288〜291塗装・建築塗装・金属塗装・噴霧塗装塗装
167路面標示施工(等級なし、係数2)塗装
192・193/292・293畳製作、内装仕上げ施工・表装など内装仕上
194/294熱絶縁施工熱絶縁
195/295建具製作・カーテンウォール施工・サッシ施工など建具
196/296造園造園
197/297防水施工防水
198/298さく井さく井

登録基幹技能者・CCUSのレベル判定

コード区分係数数えられる業種
064登録基幹技能者(登録基幹技能者講習の修了者)3講習修了証に記載された業種だけ
704レベル4技能者(建設キャリアアップシステムの能力評価)3能力評価基準ごとに決まった業種
703レベル3技能者(同上)2能力評価基準ごとに決まった業種

レベル3・4の技能者をどの業種に載せられるかは、国の通達(事務取扱い 別紙2)が能力評価基準ごとに決めています。たとえば電気工事技能者は電気・電気通信鉄筋技能者は鉄筋型枠技能者は大工配管技能者は管建築大工技能者は大工・建築です。確認資料は能力評価(レベル判定)の結果通知書です。詳しくは 建設キャリアアップシステムと経審 で扱っています。

東京都の説明書は、登録基幹技能者の講習修了証には有効期限があるため、毎回確認資料を見せる必要があるとしています。

出典:東京都都市整備局『経営事項審査申請説明書』令和8年9月版「技術職員資格区分コード表」(愛知県『経営事項審査申請等の手引』令和8年7月の別表(四)と照合)。業種名は略しています。「解体」に付けた※は、平成27年度までの合格者は解体工事の実務経験1年以上か登録解体工事講習の受講が必要、という条件つき(東京都の表の注記。技術士は合格年度の区別なし)。

06

実務経験・大臣認定・そのほかの資格

コード区分係数数えられる業種
001法第7条第2号イ(指定学科を卒業し、大学・短大・高専卒は3年、高校卒は5年の実務経験)1実務経験のある業種
002法第7条第2号ロ(10年の実務経験)1実務経験のある業種
003・004法第15条第2号ハ(国土交通大臣が同等以上と認めた人)1認定書に書かれた業種だけ
040基礎ぐい工事(登録基礎ぐい工事試験の合格者)2とび
060解体工事施工技士(登録解体工事試験の合格者)2解体
061地すべり防止工事+1年の実務1とび・さく井
062建築設備士+1年の実務1電気・管
063計装(1級)+1年の実務1電気・管
099その他(専門学校卒業+実務経験など)1実務経験のある業種

出典:東京都都市整備局『経営事項審査申請説明書』令和8年9月版「技術職員資格区分コード表」(愛知県『経営事項審査申請等の手引』令和8年7月の別表(四)と照合)。業種名は略しています。「解体」に付けた※は、平成27年度までの合格者は解体工事の実務経験1年以上か登録解体工事講習の受講が必要、という条件つき(東京都の表の注記。技術士は合格年度の区別なし)。

実務経験の「振替」で営業所技術者になった人

一式工事から専門工事への振替(たとえば土木一式から、とび・しゅんせつ・水道施設)や、大工と内装仕上の間の振替で、実務経験の年数を短くして営業所技術者になった人がいます。東京都の説明書は、この人たちを経審では「その他の技術職員」とし、コード099で書くよう案内しています。係数は1です。

実務経験で載せるときは、証明が要ります

コード001・002・099や、「合格後○年の実務」が条件の資格で載せるときは、合格証などに加えて実務経験証明書を求められます(東京都)。証明できない年数は数えられません。

07

名簿に載せられる人の条件

資格があっても、次の条件を満たさない人は技術職員名簿に載せられません。ここは全国共通(国の通達)の部分と、行政庁ごとの確認方法の部分があります。

全国共通(事務取扱い 2(1)イ)

  • 審査基準日以前に6か月を超える恒常的な雇用関係があること
  • 雇用期間を特に限定せず、常時雇用されていること(法人の常勤役員、個人の事業主を含む)
  • 継続雇用制度の適用を受けている人(65歳以下に限る)は、常時雇用とみなす(証明は別記様式第3号)
  • 1人が載せられるのは2業種まで

行政庁ごとの確認(例:東京都)

  • アルバイト・パート・契約社員などは載せられない
  • 常勤性の目安として、月額の給与が一定額(月額10万円以上)であることを確認資料で見る。大阪府の手引きは、役員報酬について月額10万円を一定の目安として示しています(技術職員の給与の基準としての記載ではありません)
  • 他社から報酬を受けている人は、原則として載せられない

出典:東京都都市整備局『経営事項審査申請説明書』令和8年9月版「技術職員について」、大阪府『経営事項審査申請の手引き』令和8年7月改訂版。

2業種をどう選ぶか

東京都の説明書は、1級土木・1級建築・1級電気工事の3つを持つ人の例で、加点の対象になる業種の中から任意の2つを選べると説明しています。1つの資格の業種から2つを選んでも、別々の資格から1つずつ選んでもかまいません。なお、この2業種の制限は経審の評価だけの話で、現場の監理技術者などには資格に応じて複数の業種でなれます。

どの業種に載せるかで、Pが変わります

入札に出たい業種のZを上げたいなら、その業種に載せられる人を優先して割り振ります。業種ごとの完成工事高とのバランスも見ながら、P点試算 で組み合わせを比べてみてください。

08

建設業経理士・公認会計士・税理士はWで数える

経理の資格は、Zの技術職員ではなく、W(社会性等)の「建設業の経理の状況」で評価されます。通知書でも、Wの欄に「公認会計士等の数」と「二級登録経理試験合格者の数」の行があります(→ 結果通知書の見方)。

数える区分当たる人数え方
公認会計士等(イ)国土交通大臣が指定する研修を受けた公認会計士税理士、登録経理試験の1級に合格して合格年度の翌年度から5年以内の人(1級建設業経理士など)、1級の登録経理講習を受けて同じく5年以内の人、国土交通大臣が同等以上と認める人1人=1
二級登録経理試験合格者等(ロ)登録経理試験の2級に合格して5年以内の人(2級建設業経理士など)、2級の登録経理講習を受けて5年以内の人など1人=0.4

イの人数にロの人数の10分の4を足した「公認会計士等数値」を、年間平均完成工事高の規模に応じた区分に当てはめて、0〜10点になります(告示第85号 別表第十七、事務取扱い)。同じ人数でも、完成工事高が大きい会社ほど高い点を取るのに多くの人数が要る作りです。

建設業法施行規則 第18条の3 第3項第2号(抄)

「イ 公認会計士又は税理士であつて、国土交通大臣の定めるところにより、建設業の経理に必要な知識を習得させるものとして国土交通大臣が指定する研修を受けたもの
ロ 登録経理試験……に合格した者であつて、合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して五年を経過しないもの
ハ 登録経理講習……を受講した者であつて、受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して五年を経過しないもの」

監査の受審状況とのつながり

これらの資格を持つ常勤の経理実務の責任者が、国の確認項目を使って経理処理が適正だと確認し、自ら署名した書類を出すと、「監査の受審状況」でも点が付きます(事務取扱い 3(5)イ③)。東京都の説明書は、署名する人は常勤の職員であることが必要だとしています。

令和3年4月からの変更

東京都の説明書によると、令和3年4月1日から、公認会計士・税理士は「なる資格がある人」ではなく、登録して研修を受けた人に、1級・2級の登録経理試験の合格者は合格から5年以内(講習を受ければ受講から5年以内)に変わりました。昔の合格証だけでは数えられない場合があります。

行政庁ごとの違い

神奈川県の手引きは、公認会計士等の数・二級登録経理試験合格者等の数について、常勤していればよく、6か月超の雇用関係は不要としています。大阪府の手引きは、技術職員の常時雇用の確認方法を準用するとしています。自分の行政庁の手引きで確かめてください。

09

よくある質問

1級施工管理技士なのに、通知書で5点の区分に入っていました。
係数6は、監理技術者資格者証の交付を受け、監理技術者講習を受けた年の翌年から5年以内で、しかも資格者証に記載された業種で数える場合に限られます。講習の期限が切れていたり、資格者証に載っていない業種で数えたりすると5になります。
第二種電気工事士は点になりますか。
免状の交付後に電気工事の実務経験が3年以上あれば、電気工事業で係数1になります(コード256)。電気工事業以外の業種では数えられません。第一種電気工事士は実務経験の条件なしで、電気工事業の係数2です(コード155)。
1級技士補に合格した社員は、すぐ点になりますか。
主任技術者になれる資格も持っていれば、監理技術者補佐(コード005)として係数4で数えられます。数えられるのは監理技術者補佐として置ける業種だけです。主任技術者の資格がない場合は、合格後3年の実務経験を積んでから係数1です。
資格を3つ持っている社員を、3業種に載せられますか。
載せられません。経審では1人2業種までです。点になる業種の中から、入札に出たい業種を優先して2つ選びます。
建設業経理士2級を持っている社員は、技術職員に入りますか。
入りません。建設業経理士はWの「公認会計士等の数」の計算で数えます。2級は1人0.4として、1級や公認会計士・税理士の人数に足します。合格した年度の翌年度から5年を過ぎると数えられないので、講習で更新しているか確かめてください。
社長が1級建築士です。技術職員に載せられますか。
載せられます。通達は、法人の常勤の役員や個人の事業主も、常時雇用されている者に含めています。審査基準日以前に6か月を超えて在籍していることなど、ほかの条件も満たす必要があります。

資格の区分や業種の割り振りで迷うときは、申請する行政庁の手引きのコード表を確かめるか、経審を扱っている行政書士に相談するのも一つの方法です。