建設業許可 実務ガイド 許可のあと — 決算変更届・変更届・経審・入札

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変更届——「30日」と「2週間」を取り違えないために

許可を受けたあと、会社の登録内容や人が変わったら変更届を出します。期限は変わった中身によって30日以内と2週間以内に分かれ、両方が同時に走ることもよくあります。

まず結論

商号・営業所・資本金・役員等(法5条1号〜5号)が変わったら30日以内に様式第22号の2を出します(法11条1項)。常勤役員等・営業所技術者・令3条使用人・健康保険等の加入状況が動いたら2週間以内です(法11条4項・5項、規則7条の2、規則8条)。1つの出来事で両方が起きたら、短いほうの2週間に合わせてまとめて出すのが安全です。様式の書き方は全国共通ですが、添付書類は行政庁ごとに違うので、提出先の手引きで確かめてください。

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期限は2種類——早見表

変更届の期限は、何が変わったかで決まります。会社の「登録事項」が変わったら30日、許可の要件を支える「人」が動いたら2週間、と覚えると整理しやすくなります。

変わったもの期限根拠
商号(会社名)30日以内法11条1項(法5条1号)
営業所の名称・所在地、営業所の新設・廃止30日以内法11条1項(法5条2号)
資本金額、役員等(取締役・執行役・顧問・相談役など)30日以内法11条1項(法5条3号)
議決権5%以上の個人株主の変更確知から30日以内様式第一号 別紙一(役員等の一覧表)の記載事項。期限はガイドライン【第11条関係】2(3)の指導(法5条3号の役員等の定義には含まれない)
個人事業主の氏名、支配人30日以内法11条1項(法5条4号)
常勤役員等の交代(手引きの呼び名は「経営業務の管理責任者等」)2週間以内規則7条の2第2項/法11条5項
営業所技術者(かつての専任技術者)の交代2週間以内法11条4項/法11条5項
常勤役員等・営業所技術者の氏名変更(改姓など)2週間以内規則7条の2第1項
令3条使用人(支店長など営業所の代表者)の新任2週間以内規則8条
健康保険等の加入状況(従業員数だけの変更を除く)2週間以内規則7条の2第3項
決算のあとに出すものは別枠です

従業員数だけの変化や、令3条使用人の一覧表の記載の変化などは、決算のあと4か月以内に決算変更届と一緒に出す扱いです(法11条2項・3項)。こちらは決算変更届のページで扱います。期限の全体は届出の期限早見表にまとめました。

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30日以内の届出——法11条1項の5項目

法11条1項は、許可申請書の記載事項を定めた法5条のうち1号から5号までが変わったときに、30日以内の届出を求めています。

建設業法 第11条第1項

許可に係る建設業者は、第五条第一号から第五号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

「許可業種」そのものは届出の対象外

法5条6号の「許可を受けようとする建設業」は、この5項目に入っていません。つまり業種を増やすのは変更届ではなく、業種追加の許可申請です。手数料もかかります(東京都・大阪府の知事許可で5万円)。一方、すでに持っている業種の範囲で「どの営業所で営むか」を変えるだけなら、手引きでは30日以内の変更届として扱われています。

「役員等」は登記上の取締役より広い

法5条3号の役員等には、取締役や執行役のほか、相談役・顧問、名前を問わず同等以上の支配力を持つ人も含まれます。株主は法5条3号の定義には入っていません。ただし、許可申請書の別紙一(役員等の一覧表)には議決権の5%以上を持つ個人株主も載せるため、その株主が入れ替わったときも届出が要ります。ガイドラインは、この株主の変更については「確知してから30日以内」に出すよう指導するとしています(建設業許可事務ガイドライン【第11条関係】2(3))。

  • 役職名だけの変更(取締役から代表取締役へ、など)も届出の対象です
  • 東京都の手引き(令和8年度)は、執行役員・監査役・会計参与・監事・事務局長の変更は届出不要とし、5%以上の株主が法人なら届出不要と注記しています

30日は「登記が終わった日」からではない

起算点は変更が実際に起きた日です。様式第22号の2の記載要領8も、変更年月日の欄には「実際に変更の行われた年月日」を書くよう求めています。商号変更や増資なら、登記の完了日ではなく実際に変更が行われた日から数えます。法務局の登記を待っていると30日を過ぎやすくなります。期限に届きそうにないと分かった時点で、提出先に早めに連絡しておきましょう。

03

様式第22号の2——第一面と第二面の使い分け

30日以内の届出の用紙は、施行規則9条1項が様式第22号の2(変更届出書)と定めています。全国共通の省令様式で、第一面と第二面があります。

使う場面
第一面すべての変更届で使う表紙兼本体。商号・本店所在地・資本金・代表者などの変更は、この面の「変更前」「変更後」の欄で対比させて書きます(記載要領7)
第二面営業所ごとの業種の変更、支店(従たる営業所)の名称・所在地の変更、支店の新設・廃止のときだけ付けます
様式第二十二号の二 記載要領10

届出の内容が、主たる営業所若しくは従たる営業所において営業しようとする建設業又は従たる営業所の名称若しくは所在地に係る変更、従たる営業所の新設若しくは廃止以外の場合には、第二面の提出を要しない

つまり、本店の所在地だけが変わったなら第二面は要りません。本店の移転に伴って支店の扱いも変わる場合にだけ、第二面を足します。

第二面の「区分」の数字

  • 2……営んでいる建設業の種類の変更、支店の所在地の変更
  • 3……支店の新設
  • 4……支店の廃止
  • 支店の名称を変えるときは、「4」で旧名称の営業所を廃止し、「3」で新名称の営業所を追加する扱いです(記載要領21)。第二面が2枚になります

そのほか、第一面で間違えやすい欄

  • 変わった事項の番号((1)〜(8))を○で囲む(記載要領1)
  • 許可番号・許可年月日は空いたカラムに「0」を入れる。許可日が複数あるならいちばん古い日(記載要領5)
  • 変わっていない欄は書かない。変更に係る部分だけで足ります
  • 行政書士などが作成したときは、その人の氏名も書き、委任状の写しを付ける(記載要領3)
  • 営業所の新設では、「変更後」の欄にその営業所の営業所技術者等の氏名、「備考」に営業所名を書く(記載要領11)
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2週間以内の届出——許可の土台が動いたとき

建設業の許可は、経営業務を管理する体制(法7条1号)と、営業所ごとの営業所技術者(法7条2号)の上に成り立っています。ここが動いたときの期限が短いのは、許可の要件そのものに関わるからです。

「代わりの人がいるか」で条文が変わる

代わりの人がいる代わりの人がいない
営業所技術者法11条4項。新しい人の証明書(様式第8号)を提出法11条5項。要件を欠いた旨を届出(様式第22号の3)
常勤役員等規則7条の2第2項。新しい人・体制の書面を提出法11条5項。同上
建設業法 第11条第5項

許可に係る建設業者は、第七条第一号若しくは第二号に掲げる基準を満たさなくなつたとき、又は第八条第一号及び第七号から第十四号までのいずれかに該当するに至つたときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

後任が見つからないから黙っておく、という対応は取れません。いないときこそ届出の義務がある、という作りです(退職したときの段取りは営業所技術者が辞めたら)。欠格要件(法8条)に当たったときも、同じ条文で自分から届け出ます。

令3条使用人と健康保険等

  • 令3条使用人(支配人や支店長など、営業所の代表者)が新しく就いたら、規則8条により2週間以内に様式第22号の2で届け出ます
  • 健康保険等の加入状況(様式第7号の3)は、加入・脱退や事業所番号の変更なら2週間以内、従業員数だけなら決算後4か月以内です(規則7条の2第3項)
1つの出来事で、30日と2週間が同時に走ります

たとえば支店を新設すると、営業所の新設(30日)に加えて、支店長の就任(令3条使用人・2週間)、営業所技術者の追加(2週間)、健康保険等の加入状況(2週間)が重なります。常勤役員等を兼ねていた取締役の退任も、役員の変更(30日)と常勤役員等の変更(2週間)の両方を起こします。まとめて2週間以内に出すと考えておけば、期限切れを防げます。東京都の手引きも、営業所技術者の変更を伴う営業所の新設・廃止は2週間以内に届け出るよう書いています。

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添付書類は行政庁ごとに違う——東京都・大阪府・神奈川県

添付書類について省令が決めているのは3つの場面だけです(規則9条2項)。

  • 商号・営業所・資本金・役員等の変更で商業登記の変更が必要なもの……登記事項証明書
  • 営業所の新設……その営業所についての誓約書と、営業所技術者等の要件を示す書面
  • 役員等・支配人の新任……誓約書、調書、市町村長の証明書(いわゆる身分証明書)、「その他国土交通大臣又は都道府県知事が必要と認める書類」

これ以外の確認資料(営業所の写真、登記されていないことの証明書、証明書の有効期限など)は、行政庁の運用で決まっています。ここは都府県で違いが出ます。

項目東京都大阪府
表紙様式第22号の2の第一面から府独自の「変更届の表紙(大阪府用、届出者用)」を付ける
営業所の移転営業所の確認資料、郵便番号・電話番号・FAX番号の分かる資料(提示のみ)。登記上の所在地と一致するときなどは履歴事項証明書営業所概要書(建物の全景、入口、内部、許可票が分かる写真)。登記内容が変わるなら商業登記簿謄本
役員等の就任登記されていないことの証明書または医師の診断書、身分証明書、役員等氏名一覧表など登記されていないことの証明書(診断書も求められる場合あり)、市町村の長の証明書。どちらも発行日から3か月以内の原本
証明書の鮮度発行日から3か月以内(納税証明書・閉鎖事項証明書を除く)商業登記簿謄本なども発行日から3か月以内の原本
部数・郵送正本・副本・電算入力用紙 各1部郵送は正本のみ+完了通知用はがきでも可(正本・副本を送るなら返信用封筒)

出典:東京都都市整備局『建設業許可申請・変更の手引』(令和8年度)、大阪府『建設業許可変更等届出の手引き』(令和8年3月改定版)。

役員の就任では、東京都が「登記されていないことの証明書医師の診断書」のどちらかでよいとするのに対し、大阪府は証明書に加えて診断書を求めることがあると書いています。同じ書類の名前が出てきても、求め方まで同じとは限りません。

「登記上の所在地だけ」を変えたとき

実際の事務所はそのままで、登記上の本店所在地だけを移した場合の扱いも分かれます。東京都は登記上の所在地だけの変更でも届出が必要とし、神奈川県は登記上と事実上の所在地が異なる会社が登記上の所在地だけを変えたときは届出不要としています(神奈川県『建設業許可申請の手引き』令和8年度版 第3章)。

本店を移したら、社会保険の番号も確かめる

大阪府は、営業所を移したことで社会保険の事業所番号が変わった場合、様式第7号の3(健康保険等の加入状況)の提出もあわせて求めています。こちらは2週間以内の届出です。

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電話番号の変更はどう扱うか

建設業法と施行規則の本文には、電話番号や郵便番号の変更を名指しした規定はありません。一方で、様式第22号の2には電話番号の欄があり、記載要領23は従たる営業所の電話番号を変更する場合の書き方を定めています。つまり様式の側は電話番号の変更届を想定しています。大都市圏の手引きも、そろって30日以内の変更届として扱っています。

行政庁扱い
東京都所在地・郵便番号と並べて電話番号の変更を30日以内の届出の一覧に載せている
大阪府30日以内の章に「営業所の電話番号を変更した場合」。表紙と第一面(支店なら第二面も)。確認書類は不要
神奈川県本店の所在地・郵便番号・電話番号を30日の欄に。郵便番号・電話番号だけの変更なら添付書類は不要

所在地と一緒に電話番号が変わったときは、「(2) 営業所の名称、所在地又は業種」の変更として書くのが一つの例です。電話番号だけが変わったときの書き方は、提出先の手引きの記載例で確かめてください。支店の電話番号の変更では、第二面の「従たる営業所の名称」の欄に変わった営業所の名前を書き、変更後の内容を記入します(記載要領23)。電話番号の欄は市外局番・局番・番号をハイフンで区切って左詰めです(様式第22号の2 記載要領18)。

届け出させるかどうか、添付は行政庁で違う

様式は電話番号の変更を想定していますが、届出を求めるかどうかや添付書類の要否は行政庁の手引きで決まっています。だからこそ県によって扱いが変わりえます。引っ越しや支店の新設で別の行政庁の手続きになったときは、改めて確かめてください(→ 都府県の違い)。

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届出はいつ効力を生じるか・遅れたらどうなるか

変更届は、窓口の審査が終わった日ではなく、提出した日に効力が生じる扱いです。

建設業許可事務ガイドライン【第11条関係】1

変更届出書(様式第二十二号の二)、届出書(様式第二十二号の三)等の変更届は、当該届出に係る事項が許可要件に関するものであり、法で定める要件を充足しないものでない限りは、国土交通大臣の許可に係るものにあっては地方整備局長等に対して提出のあった日にその効力を生ずるものとして取り扱う。

この一文は大臣許可について書かれたものです。知事許可の扱いは、許可を受けている都道府県に確かめてください。

期限内に出したことを後で示せるよう、郵送なら配達の記録が残る方法を選んでおくと安心です。

出さないままにすると

  • 罰則……法11条1項〜4項の書類を提出しない場合(法50条1項2号)と、法11条5項の届出をしない場合(同項3号)は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金の対象です。規則7条の2や規則8条による届出は、50条の各号には挙がっていません。会社にも罰金が科されます(法53条)
  • 監督処分……法11条違反は指示処分の対象になりえます(法28条1項)
  • 手続きが止まる……東京都は、変更届が出ていないと更新などほかの申請ができないと手引きに書いています。大阪府も、更新・業種追加・経営事項審査の申請ができなくなるとしています

実際にいちばん早く困るのは、3つ目の「手続きが止まる」ことです。許可の更新経審の直前に未提出の変更届が見つかると、期限に追われます。

期限を過ぎてしまったら

過ぎたときの受け付け方は、法令ではなく行政庁の運用です。隠さずに、できるだけ早く窓口に相談して出してください。人の交代が絡む判断(専任と言えるか、常勤と言えるか)に迷うときは、行政書士に相談するのも一つの方法です。

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よくある質問

本店を移しました。第二面も出す必要がありますか?
本店(主たる営業所)の所在地だけの変更なら、第二面は要りません(様式第22号の2 記載要領10)。支店の所在地・名称・業種が変わる場合や、支店を新設・廃止する場合に第二面を付けます。
30日はいつから数えますか?
変更が実際に起きた日からです。登記が完了した日ではありません。初日は数えず、翌日から数えます。
変更届で許可業種を増やせますか?
できません。別に業種追加の許可を申請する必要があり、手数料もかかります(東京都・大阪府の知事許可で5万円)。
専任技術者(営業所技術者)が退職し、後任がいません。届け出なくてよいですか?
届け出が必要です。代わりがいない場合は、要件を満たさなくなった旨を2週間以内に様式第22号の3で届け出ます(法11条5項)。後任がいれば、2週間以内に後任の証明書(様式第8号)を出します(法11条4項)。営業所技術者がいない状態は許可の要件(法7条2号)を欠くので、許可行政庁はその許可を取り消さなければならないと定められています(法29条1項1号)。退職が決まった時点で、後任の資格や実務経験を確かめておくことが大切です。
電話番号だけ変わりました。届出は要りますか?
法と規則の本文に名指しの規定はありませんが、様式第22号の2の記載要領は電話番号の変更を想定しており、東京都・大阪府・神奈川県の手引きは30日以内の変更届として扱っています。提出先の手引きで添付書類の要否を確かめてください。
添付書類はどこで確かめればよいですか?
許可を受けている行政庁(知事許可なら都道府県)の手引きの「変更届」の一覧表です。省令が決めている書類は一部で、残りは行政庁ごとに違います。
役員が変わったときの必要書類は何ですか?
期限は30日以内です(法11条1項)。添付書類は行政庁で違い、東京都の手引き(令和8年度)では、新しく就任した役員について、変更届出書(第一面)、役員等の一覧表(別紙1)、誓約書(様式第6号)、住所・生年月日等に関する調書(様式第12号)、履歴事項証明書に加え、「登記されていないことの証明書」か「医師の診断書」のどちらかと「身分証明書」、役員等氏名一覧表を求めています。辞任・退任だけなら、変更届出書・別紙1・履歴事項証明書です。執行役員・監査役・会計参与・監事・事務局長の変更は届出不要とされています。辞めた役員が常勤役員等(経営業務の管理責任者等)や営業所技術者を兼ねていたときは、2週間以内の届出も別に要ります(4の節)。
代表者が変わったら、何を出しますか?
30日以内の変更届です(法11条1項)。東京都は、変更届出書(第一面)、役員等の一覧表(別紙1)、履歴事項証明書を求めています。新しい代表者が役員として新しく就任した場合は、役員の就任の届出(上の質問)も同時に出します。東京都は、代表者の住所が変わっただけなら届出不要としています。
本店を別の都道府県に移転しました。変更届で済みますか?
済みません。知事許可の会社が、その県の営業所をなくして別の1つの都道府県に営業所を置くことになったら、移転先の知事の許可を受け直す「許可換え新規」になります(法9条1項2号)。2つ以上の都道府県に営業所を持つことになったら大臣許可が要ります(同項3号)。新しい許可を受けると、前の許可は効力を失います。東京都の手引きは、許可換え新規は移る先の行政庁に申請し、前の行政庁への変更届などを事前に済ませてから申請するよう求めています。同じ都道府県の中での移転なら、30日以内の変更届です。
変更届に手数料はかかりますか?
東京都の手引きの手数料表に載っているのは、新規・許可換え新規・般特新規・業種追加・更新といった許可申請だけで、変更届は含まれていません。ただし、履歴事項証明書や身分証明書、登記されていないことの証明書などを取る費用は別にかかります。ほかの行政庁の扱いは、それぞれの手引きで確かめてください。